新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(官報 号外特第5号 令和2年1月31日)
地方自治
2020.01.31
官報 号外特第5号 令和2年1月31日
政令第二十二号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第八項、第七条第一項及び第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「十日」を「四日」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
総務大臣 高市 早苗
厚生労働大臣 加藤 勝信
内閣総理大臣 安倍 晋三
*改正前の「附則第一項」は、
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
でした。
1月28日公布ですので、28日から起算して10日、つまり2月7日施行だったものが、
2月1日施行に改まったということになります。施行まで実に6時間半に迫った官報公布という事案です。