時事問題の税法学

林仲宣

時事問題の税法学 第50回 由緒ある物―即位の大礼・三種の神器・由緒物に贈与税は掛かるのか

地方自治

2020.02.22

時事問題の税法学 第50回

由緒ある物
『税』2019年12月号

即位の大礼

 その日誕生日だった幼稚園からの幼馴染が、将来、自分の誕生日が天皇誕生日として祝日になり、休みになるといった。中学生には、予測もつかない遠い未来の話と感じたが、どういうわけかこの話題は記憶の片隅に残っていた。

 週末を過ごす東海道の宿場で城下町でもあるふるさとには、新幹線も停まる駅からほど近く、週末は若者で賑わう一角がある。その街のはずれ、生まれて育った場所で、小洒落た飲食店のマスターにおさまっている彼は、67歳の誕生日を晴れて祝日で迎えることになった。ご同慶の至りである。

 此度の代替わりは、祝賀一色であったが、日本国憲法の下における2度目の即位の大礼であったのでつつがなく終わった。昭和から平成へのときは、法的な手続きがすべて初めてのことであったから、話題が多く、関心を集めた。それは税法の領域でも同じだった。

三種の神器

 相続税の非課税財産について、相続税法12条1項1号は、「皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」と規定する。皇室経済法7条には、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける」と定められている。この由緒ある物は、憲法上の特殊な地位に随伴する物であり、自由に処分することができない性質の物と考えられてきた。

 由緒ある物といえばまず、三種の神器が思い浮かぶが、具体的な種類と範囲は曖昧だった。それがはっきりしたのが、平成元年8月21日、東京都千代田区にある麹町税務署で公示された昭和天皇の相続のときだった(毎日新聞平成元年8月21日夕刊)。

 相続にあたっては、宮内庁、内閣法制局、国税庁が協議して、総計約5000件のうち、非課税の由緒物、国への寄贈分、課税対象の相続分の3種類に区分したといわれ、その内容は次のように事前に報道されていた(毎日新聞平成元年6月26日夕刊)。

 由緒物は約500件で、三種の神器、皇居と京都御所において収蔵されている明治以前の歴代天皇の書簡、肖像画、代々天皇に受け継がれその時々の皇后、皇太子の地位の象徴とされた王冠、刀剣、明治11年に法隆寺より皇室に献納された日本最古の肖像画とされる「聖徳太子画像」、明治天皇の「五箇条の御誓文」などが含まれていた。

 寄贈品は約3000件で、「御物」として京都御所内に収蔵されている美術品、明治以降戦前までに芸術奨励のため皇室が毎年買い上げてきた展覧会の入賞作品、国内外からの献上品などの作品とされた。これらはいったん国に寄贈した後、皇室用財産として引き続き皇室で所蔵されているという。

 相続分は約800件で、明治、大正、昭和各天皇の肖像画など将来、由緒物として引き継ぐことになる物となっていた。

 本来、相続税の計算では、その相続財産の評価額を算出することから始まる。昭和天皇の相続において、由緒物や寄贈分とされた品々の多くは、評価額を算定する際の比較となる他の類似的な品が存在しないため、結局、評価不能ということになってしまう品々といえる。

由緒物に贈与税は掛かるのか

 幸い令和の幕開けには、相続は発生していない。ただ三種の神器など、皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに今上天皇に引き継がれたことは明らかである。天皇家において、民法上の相続が適用されるなら、民法上の贈与も同様のはずである。いわゆる生前贈与である。

 相続税法21条の3は、贈与税の非課税財産を規定しているが、皇位とともに伝わるべき由緒ある物は対象となっていない。生前退位を想定していないから当然である。しかし、皇室典範特例法7条は、由緒ある物について、贈与税を非課税と規定したから、贈与であるという認識は正しいようだ。もっとも仮に贈与税を課すとしても、贈与財産の評価額は算定不能であることはいうまでもない。

 ただ太平洋戦争直後の混乱のなか、由緒物や御物に準ずる国宝級の品々が流出した。内外の美術館等に収蔵されているものはともかく、個人で秘蔵されている物もあるはずである。それらを相続財産としてどう評価するのか、実務的には興味深い。

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