【法令情報】『まん延防止等重点措置』根拠条文の紹介~新型インフルエンザ等対策特別措置法及び同施行令 令和3年2月改正~

地方自治

2021.04.02

令和3年4月5日から、大阪府、兵庫県、宮城県の3府県に「まん延防止等重点措置」が適用されることが決定しました。「まん延防止等重点措置」は、令和3年に新設された規定で、本記事では関連する条文を紹介します。(編集部)

「まん延防止等重点措置」の新設

 令和3年2月3日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(法律第5号)が公布されました。同10日には、政令の改正も行われ、新型インフルエンザ等対策特別措置法に、新たに『まん延防止等重点措置』等の規定が設置されました。

 新型インフルエンザ等が「全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ」す状態、あるいは「そのおそれ」があるとして緊急事態宣言を発出せざるを得ない状況に陥るのを防ぐため、緊急事態宣言の前段階、又は緊急事態宣言の解除後であるものの未だおそれが継続している段階において、『まん延防止等重点措置』として、政府対策本部長が期間及び区域等を定めて公示し、当該期間・区域内において、都道府県知事の判断により、営業時間の変更その他必要な措置として政令で定める措置(施行令第5条の5)を実施できることとされています。(法第31 条の4)

「まん延防止等重点措置」に関する新型インフルエンザ等対策特別措置法の条文

第31条の4(新設) 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等
 施行令 第5条の3
第31条の5(新設) 政府対策本部長の指示
第31条の6(新設) 感染を防止するための協力要請等
 施行令 第5条の4、第5条の5
第72条(改正) 立入検査等
第80条(新設) 罰則規定

根拠条文資料はこちらから

 一部改正により、改正が溶け込んだ条文(改正を反映した条文)はこちらから。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法+同施行令
「まん延防止等重点措置」に関係する規定に、政令を組み込んだ条文。

(こちらをクリック!)PDFファイル形式で読む

・施行通知はこちら(外部サイトに接続します)
https://corona.go.jp/news/pdf/sekoutuuchi_20210212.pdf

 

 

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