新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和2年3月26日 政令第60号)

地方自治

2020.04.03

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和2年3月26政令第60号)

令和2年3月26日の官報で、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令が公布され、令和2年3月27日から施行されました。

官報 号外特第33号 令和2年3月26日

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(政令第60号)(厚生労働省)

 新型コロナウイルス感染症について、新たに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第31条から第33条まで、第44条の2(第3項を除く。)、第44条の3、第44条の5の規定等を準用することとし、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条について所要の読替規定の整備を行う。

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令

 新型コロナウイルス感染症についてその感染の状況に鑑み、感染症法の枠組みにおいても、建物の立入制限等の措置や外出自粛等の要請等の更なる措置が可能となるよう、所要の政令改正が行われました。

 感染症法上の次の規定について、所要の読替えを行った上で、新型コロナウイルス感染症に適用することとされています。

・第31条 都道府県による汚染され、又は汚染された疑いがある生活用水の使用制限
・第32条 都道府県による汚染され、又は汚染された疑いがある建物に係る措置(建物の立入制限等)
・第33条 都道府県による汚染され、又は汚染された疑いがある交通の制限又は遮断
・第44条の2 国による感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表
・第44条の3 都道府県による感染を防止するための協力要請(感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し健康状態の報告、外出自粛等の要請)
・第44条の5 都道府県による経過報告

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和二年政令第六十号)により、新型コロナウイルス感染症について、新たに準用することとされた感染症の規定と、参照条文は、こちら

 

※なお、本記事は小社で編集した内容であり、詳細の情報は厚生労働省の「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html

 

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