確定申告Q&A
【確定申告Q&A】個人事業税の申告書の提出先・提出期限は?
NEW地方自治
2025.10.16
目次

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出典書籍:月刊『税』2025年2月号 別冊付録「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
確定申告に向けて知っておきたい「こんな場合は?」をQ&Aでご紹介。
地方税務職員に長く参考書として使用されている「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」(月刊「税」2025年2月号
別冊付録)より引用しています。
この記事では、個人の事業税の申告書の提出先と提出期限について解説します。
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月刊 税 2025年2月号
別冊付録:地方税務職員のための令和6年分
確定申告期税務相談窓口対応の手引き
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個人の事業税の申告書の提出先と提出期限

個人の事業税の申告書の提出先はどこですか。
2つの県で事業を行っている場合には、それぞれの県に申告書を提出しなければなりませんか。

事務所又は事業所所在地の都道府県税務事務所長に提出する。ただし、2以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行っている個人、いわゆる分割個人の場合には、その主たる事務所又は事業所所在地の都道府県税務事務所長に対してのみ提出する。

事業を行う個人は、翌年の3月15日までに、個人の事業税の申告書を事務所又は事業所所在地の都道府県税事務所長に提出しなければならないこととされている(地法72の55①)。
2つ以上の県で事業を行っている場合
その個人が2以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行っている場合には、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県税事務所長に対して、次の事項を記載した個人の事業税の申告書を提出期限までに提出しなければならないこととされている(地法72の55③)。
① 前年中の事業の所得の金額
② 前年において生じた譲渡損失の金額
③ 事業専従者に関する事項
④ その他事業の所得の計算に必要な事項
⑤ 事務所又は事業所の所在地、従業者数その他必要な事項
したがって、2以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行っている場合には、それらの事務所又は事業所のうち主たる事務所又は事業所所在地の都道府県税事務所長に対して提出する個人の事業税の申告書に、関係都道府県において設けている事務所又は事業所の所在地及びそこに勤務する従業者数などを、適宜の用紙に記載し添付した上で、申告することになる。
▼「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」では、他にも以下のような解説を確認できます。
個人事業税の確定申告
・個人事業税の納付時期
・個人事業税の申告が必要な人/不要な人
・所得税の確定申告をすれば個人事業税は申告しなくて良い?
・赤字の場合の申告は必要?
・申告する所得金額とその計算方法
・所得税における所得計算の例によらない事項
・個人の事業税における所得控除の種類と控除の順序
・所得税の確定申告書に付記する個人の事業税に関する事項
・「所得税で控除対象配偶者などとした専従者」欄に記入する内容
・「事業税」欄の「非課税所得など」欄に記入する内容
・「事業税」欄の「損益通算の特例適用前の不動産所得」の欄に記入する内容
・「不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額」の欄に記入する内容
・「事業用資産の譲渡損失など」の欄に記入する内容
・「前年中の開(廃)業」の欄に記入する内容
・「他都道府県の事業所等」の欄に記入する内容
「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
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