国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(官報 号外特第24号 令和2年3月11日)
自治体法務
2020.03.11
本日(令和2年3月11日)の官報で、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和2年3月15日から施行されます。
国民生活緊急措置法(昭和48年法律第121号。以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。
国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正のポイント
今回の改正で、「生活関連物資等」を衛生マスクと定めることになりましたので、以下にその内容を紹介します。改正内容は次のとおりです。(官報「法令のあらまし」を参照)
1 指定する生活関連物資等
(1)国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすることとした。(第一条関係)
(2)衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の 締結の申込み又は誘引をして行うものであって、当該衛生マスクの購入価格を超える価格 によるものに限る。)をしてはならないこととした。(第二条関係)
(3)第二条の規定に違反した場合について罰則を定めることとした。(第七条関係)
(罰則=一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金)
2 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行することとした。
(公布の日から起算して四日を経過した日=令和2年3月15日)
以下には、官報から政令の原文を抜粋して掲載します。
政令第四十二号
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
溶け込ませ後の条文(=改正内容を反映した条文)はこちら
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内閣は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第二十六条第一項及び第三十 七条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)の一部を次のように改正する。
(前略)次の二条を加える。
(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
第一条 国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとする。
(衛生マスクの転売の禁止)
第二条 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み 又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
本則に次の一条を加える。
(罰則)
第七条 第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条の規定は、同条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。
3 略