平成 31年4月1日官報特別号外(第9号) 元号を改める政令(政令第百四十三号)・元号の読み方に関する内閣告示(内閣告示第一号)
自治体法務
2019.04.01
元号を改める政令
元号を改める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成三十一年四月一日
内閣総理大臣 安倍 晋三
政令第百四十三号
元号を改める政令
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を令和に改める。
附 則
この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平
成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
内閣総理大臣 安倍 晋三
元号の読み方に関する内閣告示
〇内閣告示第一号
元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。
れいわ
令和
平成三十一年四月一日
内閣総理大臣 安倍 晋三