
【2026年4月施行】自転車の交通違反に青切符導入!対象違反や注意点は?
NEW地方自治
2026.04.14
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出典書籍:月刊『税』2026年3月号
★この記事は、月刊「税」2026年3月号の掲載記事を一部改編したものです。
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(元)参議院常任委員会専門員 塩見政幸
自転車の交通違反にも青切符
1.4月から、自転車の交通違反にも交通反則通告制度(青切符)(運転者が一定の交通違反をした場合、期間内に反則金を納めれば刑事手続に移行しない制度)が施行される。
2.青切符が交付される違反としては、信号無視、一時不停止、右側通行、携帯電話使用、遮断踏切立ち入り、ブレーキ不良など多数あり、警察のHPなどで詳細を確認する必要がある。
3.自転車の交通違反について取締りを強化するにあたっては、交通安全教育の充実、自転車の利用者の安全確保、恣意的な取締りの防止などに留意する必要がある。
自転車関連の交通事故の割合が交通事故全体の中で増加していることなどを受け、令和6年の道路交通法の改正により自転車の交通違反についても交通反則通告制度(青切符)が導入され、今年4月から施行されることになった。
1 交通反則通告制度(青切符)
交通反則通告制度(青切符)とは、運転者が一定の交通違反をした場合、期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結し前科もつかない制度をいう。用紙が青色であるところから、青切符と呼ばれている。従来は、自動車やバイクの交通違反の場合に適用されていたが、今後は、自転車の交通違反にも適用されることになる。自転車で交通違反をした場合、悪質性・危険性が高くないときは、指導警告で済まされるが、事故につながるような悪質性・危険性が高いときは、検挙される。検挙された場合、これまでは違反者に対して赤切符が交付され刑事手続に移行していたが、今後は、16歳以上の者の反則行為については、青切符が交付されることになる。ただ、飲酒運転など悪質性・危険性が特に高い場合は、これまでどおり赤切符が交付される。
青切符が導入された理由としては、従来、自転車の交通違反で赤切符が交付されれば刑事手続の対象となり違反者にとって負担が重すぎること、赤切符により検挙され、検察庁に送致されたとしても、結果として不起訴となることが多く、違反者に対する責任追及が不十分であることなどがあげられる。
2 青切符が交付される違反
青切符が交付される違反としては、信号無視、一時不停止、右側通行、携帯電話使用、遮断踏切立ち入り、ブレーキ不良など多数あり、警察のHPなどで詳細を確認する必要がある。
ところで、青切符が交付された場合、反則金を支払えば、刑事手続に移行することはないが、信号無視等の16種類の交通違反で、3年以内に2回以上反復して検挙されたり、交通事故を起こしたときは、「自転車運転者講習」の受講が命じられることがある。
3 締り強化に係る留意点
自転車の交通違反について取締りを強化するにあたっては、次のような点にも留意すべきである。
⑴ 交通安全教育の充実
警察庁が実施したアンケート調査では、自転車の交通ルールを守ることができない理由として、ルールをよく知らないからとの回答が約4割に上っている。したがって、自転車の交通ルールについて、官民連携して分かりやすい交通安全教育を行うことが重要となる。
⑵ 自転車の利用者の安全確保
自転車については、車道走行が原則とされているので、車道を走行する自転車の利用者の安全確保を図る必要がある。
この点、今年4月から、自動車の運転者は、自転車を追い越す場合、十分な間隔(1メートル程度)を空けること、十分な間隔が確保できないときは、安全な速度(毎時20~30キロメートル程度)まで減速することが義務付けられ、自転車の利用者も追い越される場合できる限り道路の左側端に寄って通行することが義務付けられた(道路交通法第18条第3項・第4項)。また、自転車の利用者が努力義務とされているヘルメットを着用すること、⾃転⾞専⽤通⾏帯や⾃転⾞道の整備をして⾃転⾞の通⾏空間の確保に努めることなども重要だろう。
なお、車道走行の例外として、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転する場合、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、自動車などの接触事故の危険性がある場合などは、歩道の車道寄りの部分を徐行して走行ができることも知っておく必要がある。
⑶ 恣意的な取締り防止
自転車の違反件数は多数に上るが、検挙され青切符を交付されるのは一部の違反者にとどまることが予想される。恣意的な取締りがされているとの疑念を抱かれないように、反則行為の適用基準を明確化する必要がある。
★この記事は、月刊「税」2026年3月号の掲載記事を一部改編したものです。
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