能登半島地震被害について、特例法と地方税法の一部を改正する法律が令和6年2月21日に公布・施行されました!
ぎょうせいの本
2024.02.26
目次
令和6年1月に発生した能登半島地震による災害では、広範囲において、生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じており、かつ、発災日が1月1日と令和5年分所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、令和5年分所得税と令和6年度分個人住民税について、今般の災害による損失を令和5年分の所得から差し引くことなどを認める税制措置を講ずることを目的に、下記法令が施行されました(令和6年2月21日)。
令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(令和6年法律第1号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=506AC0000000001_20240221_000000000000000