
確定申告Q&A
【確定申告Q&A】年金所得者は確定申告が必要?
NEW地方自治
2026.02.12
目次
この記事は5分くらいで読めます。
出典書籍:月刊『税』2026年2月号 別冊付録「地方税務職員のための 令和7年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
確定申告に向けて知っておきたい「こんな場合は?」をQ&Aでご紹介。
地方税務職員に長く参考書として使用されている「地方税務職員のための令和7年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」(月刊「税」2026年2月号
別冊付録)より引用しています。
この記事では、年金所得者で確定申告すべき人について解説します。
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月刊 税 2026年2月号
別冊付録:地方税務職員のための令和7年分
確定申告期税務相談窓口対応の手引き
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:3,410 円(税込み)
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年金所得者で確定申告すべき人
年金所得者で確定申告すべき人とは、どのような人ですか?
一定の事由に該当する人である。
国民年金や厚生年金など公的年金等がある人で、各種の所得金額の合計額から所得控除額を差し引いて課税される所得が生じ、これに税率を適用して算出した所得税額が配当控除額を超えるときには、公的年金等について確定申告する必要がある。
ただし、年金所得者のうち、その年中の公的年金等に係る収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※)が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書の提出が不要となる(所法121③)。
※公的年金等に係る雑所得以外の所得金額とは、以下の合計額をいう。 ・利子所得の金額 ・配当所得の金額 ・不動産所得の金額 ・事業所得の金額 ・給与所得の金額 ・山林所得の金額 ・譲渡所得の金額 ・一時所得の金額 ・公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額
その年中の公的年金等に係る収入金額が400万円以下である年金所得者が医療費控除等による所得税の還付を受ける場合には、確定申告書を提出することができる(所法122①)。
▼「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」では、他にも以下のような解説を確認できます。
・確定申告をしなければならない場合
・確定申告書の提出先
・年金所得者の確定申告
・還付申告ができる場合
・還付を受けるための申告書の提出期限
・還付申告する場合に特に注意する項目
「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
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