
確定申告Q&A
【確定申告Q&A】確定申告が必要な人・不要な人の条件を解説
NEW地方自治
2026.02.12
目次
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出典書籍:月刊『税』2026年2月号 別冊付録「地方税務職員のための 令和7年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
確定申告に向けて知っておきたい「こんな場合は?」をQ&Aでご紹介。
地方税務職員に長く参考書として使用されている「地方税務職員のための令和7年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」(月刊「税」2026年2月号
別冊付録)より引用しています。
この記事では、確定申告の対象者について解説します。
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月刊 税 2026年2月号
別冊付録:地方税務職員のための令和7年分
確定申告期税務相談窓口対応の手引き
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:3,410 円(税込み)
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確定申告をしなければならない場合
確定申告をしなければならない人とは、どのような人ですか?
所得税の確定申告は、納税者が自らその年1年間の所得金額・税額を計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出して、予定納税額及び源泉徴収税額との過不足額を精算する手続で(所法120①,123①)、一定の人は確定申告をする義務がある。
確定申告をしなければならない人は、次のような人である。
① 事業所得や不動産所得などがある人
令和7年分の各種の所得金額の合計額から配偶者控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除額の合計額を差し引いた後の金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が、配当控除額を超える人は、原則として令和7年分の確定申告をしなければならない(所法120①)。
② 給与所得がある人
給与所得者は一般的には確定申告の必要はないが、令和7年分の各種の所得金額の合計額から配偶者控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除額の合計額を差し引いた後の金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を超える人で、次のいずれかに当てはまる人は、確定申告をしなければならない(所法121①,所令262の2,措法41の2の2④)。
イ 令和7年中の給与等の金額が2,000万円を超える人(所法121①)
ロ 給与を1か所から受けている人で、給与所得及び退職所得以外(源泉分離課税の対象となる利子所得、配当所得、懸賞金付預貯金の懸賞金等、金融類似商品の収益等及び割引債の償還差益や確定申告を要しないことを選択した配当所得及び上場株式等に係る譲渡所得は除く)の各種所得の金額の合計額が20万円を超える人(所法121①一)
給与所得以外に一時所得がある場合には、一時所得の金額を2分の1した後の金額で確定申告義務を判定する(所基通121―6)。
ハ 給与を2か所以上から受けている人で、年末調整を受けない従たる給与等の金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額との合計額が20万円を超える人(所法121①二)
しかし、全ての給与の収入金額が「雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の所得控除の合計額+150万円」以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の金額の合計額が20万円以下である人は、確定申告する必要はない(所法121①二)。
ニ 同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子又は資産の賃貸料の支払を受けている人(所法121①,所令262の2)
ホ 災害減免法によって源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人(災免法3⑥)
ヘ 家事使用人や外国の在日公館に勤務する人及び国外で給与の支払を受ける人で、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人(所法120①)
③ 退職所得のある人
退職所得については、退職金の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合には、退職金の額から勤続年数等に応じて求めた退職所得控除額を控除し、その残額を2分の1した金額(一般退職手当等の場合)を基として、所得税の税率を適用して計算した税額を源泉徴収することとされているため、通常は、確定申告する必要はない(所法121②)。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合には、退職金の額に対して20.42%の税率を適用して源泉徴収されているため、退職所得控除額等を適用して税額計算した場合の退職所得に対する税額が源泉徴収された税額である20.42%よりも多くなる人は確定申告をする必要がある。
④ 年金所得のある人
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しない(所法121③)。
なお、この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための申告書を提出することができる。
また、公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書を提出しない場合であっても住民税の申告が必要である。
⑤ 譲渡所得の課税の特例を受ける人
居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例等は、確定申告書を提出することによりその特例の適用を受けられることがその要件となっているため、その特例の適用を受けることにより譲渡所得の金額がゼロとなる場合であっても、確定申告をしなければならない(措法36の2ほか)。
■事業所を納税地とする場合には、住所地の所轄税務署長に対して、その旨を記載した届出書の提出は不要である。
■給与所得者が確定申告をする場合、勤務先を所轄する税務署長に申告書を提出することはできない。
■同族会社の役員がその法人から不動産賃貸料として収受している場合には、少額(20万円以下)であっても、必ず確定申告しなければならない。
■医療費控除を受けるための還付申告に当たっては、給与所得以外の20万円以下の所得も申告しなくてはならない。
▼「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」では、他にも以下のような解説を確認できます。
・確定申告をしなければならない場合
・確定申告書の提出先
・年金所得者の確定申告
・還付申告ができる場合
・還付を受けるための申告書の提出期限
・還付申告する場合に特に注意する項目
「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
全目次はこちら!(PDF)
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