【総務省】地方公共団体における中途採用の取組の推進について(通知)令和元年12月26日

地方自治

2020.01.16

地方公共団体における中途採用の取組の推進について

(総務省自治行政局公務員部公務員課 第98号 令和元年12月26日)

 地方公共団体における中途採用については、「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」(令和元年 10 月 11 日付総行給第 19 号・総行公第 51 号・総行女第 22 号)において、「経済財政運営と改革の基本方針 2019」(令和元年6月 21 日閣議決定)における就職氷河期世代支援の趣旨を踏まえ、受験資格の上限年齢の引上げ、経歴不問の中途採用試験の実施や対象者への一層の周知などに取り組むよう、お願いしているところです。

 就職氷河期世代支援については、「経済財政運営と改革の基本方針2019」において定められた「就職氷河期世代支援プログラム」により、令和2年度から令和4年度までの間、集中的に取り組むとされているところであり、令和元年12月23日に就職氷河期世代支援に関する関係府省会議決定において決定された「就職氷河期世代支援に関する行動計画2019」においては、国家公務員及び地方公務員の中途採用の促進の方針が策定されたところです。

 地方公務員においては、新たに就職氷河期世代の採用を実施する団体や採用に向けた検討を進めている団体が増加してきており、地方公共団体における取組に大きな注目が集まっているところです。各地方公共団体におかれては、就職氷河期世代の地方公務員への就職の機会を拡大する観点から、下記の事項を踏まえつつ、さらなる中途採用の積極的な推進を図るようお願いいたします。

 各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村に対してもこの旨を周知していただくほか、各市区町村においてもより積極的な取組が行われるよう、助言方お願いいたします。

 なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市区町村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。

 本通知は、地方公務員法第 59 条(技術的助言)及び地方自治法第 245 条の4(技術的助言)に基づくものです。

 

1 新たに就職氷河期世代を対象とした採用を実施することについて

(1)「就職氷河期世代」を対象とした募集を行うことについて
 民間部門では、ハローワークにおける就職氷河期世代を対象とした窓口の設置について、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)に基づく年齢制限禁止の例外事由として位置づけ、就職氷河期世代に限定した求人等による募集・採用が可能とされた趣旨等に鑑みれば、地方公務員の採用試験において、就職氷河期世代の地方公務員への就職の機会を拡大する観点から就職氷河期世代を対象とした募集を行うことについては、合理的な理由があるものと考えられること。

(2)「就職氷河期世代」の年齢要件について
 いわゆる「就職氷河期世代」については、概ね 1993(平成5)年から 2004(平成 16)年に学校卒業期を迎えた世代を指し、浪人・留年がない場合、2019(平成 31)年4月現在、大卒で概ね 37~48 歳、高卒で概ね 33~44 歳に至っていると考えられているところ。

 なお、受験資格の年齢要件の設定においては、いわゆる「就職氷河期世代」を対象とするとともに、各地方公共団体の実情に即して、その上限又は下限をより拡大し設定することが望ましいと考えられること。

2 従前より実施している採用試験における応募機会の拡大等について

 新たに就職氷河期世代を対象として採用を実施すること以外にも、就職氷河期世代の地方公務員への就職の機会を拡大する観点から、各地方公共団体で従前より実施している採用試験において、各地方公共団体の実情に即し、受験資格の上限年齢の引上げや、経歴要件の緩和又は経歴不問の採用試験の実施をするなどの方法も考えられること。

3 より受験しやすい採用試験の実施等について

 中途採用試験に応募する者には、様々な事情にあると想定されることを考慮し、より多くの者が応募・受験しやすいように募集期間、受験日時や面接を中心とした人物重視の試験内容などを設定することが望ましいと考えられること。

 なお、令和元年度に実施した又は実施する予定の就職氷河期世代を対象とした採用試験の実施状況(令和元年 12 月1日時点)は別添のとおりであり、特に別添中(4)では、既に試験を実施した団体が試験の実施に際し注意した点や、次回への改善点を取りまとめているので、参考とされたいこと。

4 採用情報を含めた各種情報のアウトリーチの強化について

 中途採用に関する採用情報は、新規学卒者を対象とする採用と比べ、本人がより積極的に情報収集をする必要性が高く、個人による情報収集の負担も大きいと考えられる。このため、首長による情報発信をはじめ、本人、家族やその関係者に対し、採用団体側から積極的に情報提供を行い、広く周知することが望ましいこと。

(1)各地方公共団体における情報発信について
 既に就職氷河期世代を対象とした採用試験を実施した団体では、マスメディアの活用等による広報効果等により採用予定数に対して多くの応募がなされるなど、大きな関心が寄せられた。多様な人材を確保する観点からも、就職氷河期世代を対象に採用を実施していることや受験が可能であること等について、自団体のホームページへの掲載のみならず、各メディアへの情報提供や、ハローワーク、就職支援を行う企業のほか、就職氷河期世代支援のために構築される地域ごとのプラットフォーム等の積極的な連携・活用により、対象者への一層の周知に取り組んでいただきたいこと。

(2)総務省における情報発信に係る協力について
 総務省においても、各地方公共団体における採用情報についてとりまとめ、ホームページに掲載し、対象者に対しての周知の取組を行っていく予定であり、各地方公共団体においては、就職氷河期世代が対象となる採用を行う際には、情報提供いただきたいこと。

 また、地域ごとのプラットフォームの構築など今後の国の就職氷河期世代支援の取組にあわせて、例えば就職氷河期世代に対する官民合同の就職説明会の開催の斡旋など地方公共団体における情報提供の機会の拡大に努めていく予定であり、その際には改めて情報提供をしていくのでご留意いただきたいこと。

5 その他

 今後、地方公共団体における取組が一層推進されることを目的として、地方公共団体の今後の採用予定(規模、スケジュール等)や取組について逐次調査を行い、情報提供することとしていること。

 また、国家公務員における採用の取組等について、改めて情報提供することとしていること。(以下略)

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