
確定申告Q&A
【確定申告Q&A】個人事業税、赤字の場合の申告は必要?
地方自治
2025.10.17
目次
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出典書籍:月刊『税』2025年2月号 別冊付録「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
確定申告に向けて知っておきたい「こんな場合は?」をQ&Aでご紹介。
地方税務職員に長く参考書として使用されている「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」(月刊「税」2025年2月号
別冊付録)より引用しています。
この記事では、赤字の場合の個人事業税の申告について解説します。
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月刊 税 2025年2月号
別冊付録:地方税務職員のための令和6年分
確定申告期税務相談窓口対応の手引き
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赤字の場合の申告の要否
事業所得の金額が事業主控除額以下の場合には申告する必要はないとのことですが、赤字の場合にも申告は要らないのでしょうか。
翌年度以後において損失の繰越控除等をしようとする場合には、3月15日までに、個人の事業税の申告書を、その事務所又は事業所所在地の都道府県税事務所長に提出しなければならない。
令和6年中の事業所得及び不動産所得の金額が事業主控除額である290万円(事業を行っていた期間が1年に満たない場合には月割り額。以下同じ)以下で申告義務がない場合においても、翌年以後の事業の所得の計算において、損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又は事業用資産の譲渡損失の金額につき繰越控除をしようとする場合には、その提出期限までに、前年中の事業の所得の金額、前年において生じた譲渡損失の金額、事業専従者に関する事項その他事業の所得の計算に必要な事項を記載した申告書を、その事務所又は事業所所在地の都道府県税事務所長に提出しなければならないこととされている(地法72の55②)。
したがって、令和7年分以後の事業所得及び不動産所得の金額の計算において、損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又は事業用資産の譲渡損失の金額につき繰越控除をしようとする場合においては、令和7年3月17日までに、個人の事業税の申告書を、その事務所又は事業所所在地の都道府県税事務所長に提出する必要がある。
▼「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」では、他にも以下のような解説を確認できます。
個人事業税の確定申告
・個人事業税の納付時期
・個人事業税の申告が必要な人/不要な人
・個人事業税の申告書の提出先と提出期限
・所得税の確定申告をすれば個人事業税は申告しなくて良い?
・申告する所得金額とその計算方法
・所得税における所得計算の例によらない事項
・個人の事業税における所得控除の種類と控除の順序
・所得税の確定申告書に付記する個人の事業税に関する事項
・「所得税で控除対象配偶者などとした専従者」欄に記入する内容
・「事業税」欄の「非課税所得など」欄に記入する内容
・「事業税」欄の「損益通算の特例適用前の不動産所得」の欄に記入する内容
・「不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額」の欄に記入する内容
・「事業用資産の譲渡損失など」の欄に記入する内容
・「前年中の開(廃)業」の欄に記入する内容
・「他都道府県の事業所等」の欄に記入する内容
「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
全目次はこちら!(PDF)
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