
確定申告Q&A
【確定申告Q&A】所得税の申告をすれば個人事業税は申告しなくて良い?
地方自治
2025.10.17
目次
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出典書籍:月刊『税』2025年2月号 別冊付録「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
確定申告に向けて知っておきたい「こんな場合は?」をQ&Aでご紹介。
地方税務職員に長く参考書として使用されている「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」(月刊「税」2025年2月号
別冊付録)より引用しています。
この記事では、所得税の確定申告書を提出した者の事業税の申告について解説します。
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月刊 税 2025年2月号
別冊付録:地方税務職員のための令和6年分
確定申告期税務相談窓口対応の手引き
編著者名:ぎょうせい/編
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所得税の確定申告書を提出した者の事業税の申告の要否
所得税の確定申告書を提出した者は、個人の住民税の申告書を提出する必要はないとされていますが、個人の事業税ではどうなっているのですか。
所得税の確定申告書を提出した者は、改めて、個人の事業税の申告書を提出する必要はない。
所得税において、その提出期限内に、確定申告書を提出した者については、その確定申告書の提出をもって、個人の事業税の申告書の提出があったものとみなされ、そして、その確定申告書に記載されている事項で個人の事業税の賦課徴収に必要な部分については、その提出されたものとみなされた個人の事業税の申告書に記載されたものとみなすこととされている。また、個人の住民税の申告においても、同様の措置が講じられている(地法72の55の2)。
このような措置は、個人の事業税の課税標準である事業の所得の算定が、所得税の課税標準である事業所得及び不動産所得の金額の計算の例によることとされ、同種の事項が記載される申告書の提出を二重に求める不合理を排除するためにある。その結果、所得税の確定申告書をその提出期限内に提出した者には、個人の事業税の申告義務が免除されることとされている。
▼「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」では、他にも以下のような解説を確認できます。
個人事業税の確定申告
・個人事業税の納付時期
・個人事業税の申告が必要な人/不要な人
・個人事業税の申告書の提出先と提出期限
・赤字の場合の申告は必要?
・申告する所得金額とその計算方法
・所得税における所得計算の例によらない事項
・個人の事業税における所得控除の種類と控除の順序
・所得税の確定申告書に付記する個人の事業税に関する事項
・「所得税で控除対象配偶者などとした専従者」欄に記入する内容
・「事業税」欄の「非課税所得など」欄に記入する内容
・「事業税」欄の「損益通算の特例適用前の不動産所得」の欄に記入する内容
・「不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額」の欄に記入する内容
・「事業用資産の譲渡損失など」の欄に記入する内容
・「前年中の開(廃)業」の欄に記入する内容
・「他都道府県の事業所等」の欄に記入する内容
「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
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