「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)の改正、及び人事院規則の改正(※)に対応し、公務員のための職場におけるハラスメント防止手法を分かりやすく解説します。
※・令和元年法律第24号(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の 一部を改正する法律)による改正
・人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等) 新規制定
・人事院規則10―15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) 一部改正
・人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等) 一部改正
(いずれも令和2年6月1日施行)
本書のポイント
主に自治体の管理職層の皆様向けに、ハラスメントのない職場づくりをするために知っておくべきルール、行うべき行動などを、わかりやすくポイントを絞って解説しています。
目次(抄)
第1編 ハラスメントの基本的理解
1 ハラスメントはなぜ許されないのか?
2 公務組織が持つハラスメントを起こしやすい要素①〝同質性〟
3 公務組織が持つハラスメントを起こしやすい要素②〝権力性〟
4 公務組織が持つハラスメントを起こしやすい要素③〝無謬性〟
5 道義的、社会的責任まで問われる公務員
6 法律で規制されているハラスメントには何があるか?
第2編 パワハラの基本的理解
第1章 パワハラをしないために
1 基本的な心構え
2 パワハラに当たる言動
3 パワハラの定義①「職務に関する優越的な関係を背景とした」とは?
4 パワハラの定義②「職員の人格や尊厳又は就業環境が害された」とは?
5 パワハラの定義③「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」とは?
6 パワハラになり得る言動①「暴力傷害」
7 パワハラになり得る言動②「暴言、名誉棄損、侮辱」
8 パワハラになり得る言動③「執拗な非難」
9 パワハラになり得る言動④「威圧的な行為」
10 パワハラになり得る言動⑤「実現不可能無駄な業務の強要」
11 パワハラになり得る言動⑥「仕事を与えない隔離仲間外し無視」
12 パワハラになり得る言動⑦「個の侵害」
第2章 パワハラ防止に求められる行動
1 人材マネジメントのスキルを身につける
2 厳しい指導とパワハラの防止は両立できる
3 パワハラは自分の弱さを示す恥ずかしい行為
4 パワハラタイプ① パワハラを必要悪と考えている人
5 パワハラタイプ② マネジメントスキルが不足している人
6 パワハラタイプ③ パワハラに関する知識が不足している人
7 パワハラ都市伝説①「怒るとパワハラ、叱るのはOK」は嘘
8 パワハラ都市伝説②「誰にも同じ基準が適用される」は嘘
9 パワハラ都市伝説③「パワハラは管理職だけの問題」は嘘
10 パワハラ都市伝説④「罰則が無いので大げさに考える必要はない」は嘘
11 パワハラを受けたら
第3編 セクハラの基本的理解
第1章 セクハラをしないために
1 セクハラに当たる言動
2 「性的な言動」とは?
3 「対価型」セクハラとは?
4 「対価型」セクハラをしないために
5 「環境型」セクハラとは?
6 「環境型」セクハラをしないために
7 公務員がセクハラについて特に注意すべき点
第2章 セクハラ防止に求められる行動
1 セクハラが多い職場とは?
2 セクハラを無くすための取組み
3 セクハラを受けたら
第4編 マタハラ(パタハラ)の基本的理解
第1章 マタハラ(パタハラ)をしないために
1 マタハラ(パタハラ)に当たる言動
2 マタハラ(パタハラ)にならない「業務上の必要性」とは?
3 「制度等の利用への嫌がらせ型」マタハラ(パタハラ)とは?
4 「状態への嫌がらせ型」マタハラ(パタハラ)とは?
第2章 マタハラ(パタハラ)防止に求められる行動
1 「配慮」にも注意が必要
2 制度を理解し、積極的に行動する
第5編 相談員に指名されたら
1 基本的な心構え
2 相談者への対応
3 行為者への対応
4 問題処理の留意点
5 防止策にかかわる場合の留意点
第6編 参考資料
著者プロフィール
高嶋 直人(たかしま・なおひと)/元・人事院公務員研修所主任教授 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。人事院公務員研修所主任教授、財務省財務総合政策研究所研修部長などを経て、人事院、財務省、国土交通省、自治大学校、市町村アカデミー、マッセOSAKA、東北自治研修所、全国の自治体などにおいて「マネジメント」「リーダーシップ」「働き方改革」「ハラスメント防止」等の研修講師を務める。『月刊ガバナンス』に「人財を育てる“働きがい”改革」連載中。