令和元年法律第一号が公布されました
自治体法務
2019.05.15
令和元年法律第一号が公布されました
「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律」が令和元年法律第一号として5月15日に公布されました。
この法律附則中で一部の規定の施行日は、「平成三十一年六月一日」とされており平成31年2月に国会提出された法律案の元号表記のままとなっています。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
令和元年五月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三
法律 第一号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
(略)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
(以下略)