新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設 ほか 官報 号外特第45号 令和2年4月7日
地方自治
2020.04.08
目次
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設 ほか 官報 号外特第45号 令和2年4月7日
令和2年4月7日付け官報(号外特第45号)で、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための協力要請に関して、厚生労働省告示2件が公示されました。
*告示の根拠となる法律、政令の条文は、こちらをクリック(pdfファイル)。
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設
(令和二年四月七日厚生労働省告示 第百七十五号)
都道府県知事が行う、新型コロナウイルス感染症緊急事態において、使用の制限等の要請の対象となる施設として、下記については、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないものも対象とされました。
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会場又は公会堂
展示場
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
新型コロナウイルス感染症の感染の防止のために必要な措置
(令和二年四月七日厚生労働省告示第百七十六号)
都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症緊急事態において、多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し、要請することができる感染の防止のために必要な措置として、施設の換気が加わりました。
以下原文
○ 厚生労働省告示 第百七十五号
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十一条第一項第十四号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設を次のように定める。
令和二年四月七日 厚生労働大臣 加藤 勝信
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項の規定により新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)を同法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十一条第一項第十四号の規定を適用する場合においては、同号に掲げる施設は、同項第四号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないものとする。
○ 厚生労働省告示 第百七十六号
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十二条第六号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染の防止のために必要な措置を次のように定める。
令和二年四月七日 厚生労働大臣 加藤 勝信
新型コロナウイルス感染症の感染の防止のために必要な措置
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項の規定により新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)を同法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十二条第六号の規定を適用する場合においては、同号の感染の防止のために必要な措置は、施設の換気とする。
厚生労働省告示2件に関する詳細情報
告示の根拠となる法律、政令の条文は、こちらをクリック(pdfファイル)。