相続税の財産評価の第一人者&年200回登壇の人気講師が
"判断の分かれ目"を実例で解説する好評シリーズ第8弾!!
◇争点の整理から結論まで土地評価実務の進め方がつかめる!
減額要因を"見つける力"だけでなく、それが"どこまで認められるか"を見極める力まで。
税理士の評価実務とアドバイスの精度が上がります。
◇第8弾は「市街地農地の評価」、「土地区画整理事業」……等々の9事例!
規制内容が評価に与える影響をセットで押さえ、根拠をもって評価実務に臨めます。
◇巻末には第1集~7集までの裁決事例一覧を掲載!
タイトル・評価項目・使用裁決事例などの情報を掲載。
目次
CASE1 宅地の評価につき、種々の論点((1)角地に該当するか否か、(2)角地に該当するとした場合の正面路線の判定及び(3)利用価値が著しく低下している宅地の評価(10%減)の適用の可否)が争点とされた事例
CASE2 土地区画整理事業の施行地区内の土地の価額を不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に基づいて評価することの可否が争点とされた事例
CASE3 被相続人の生前に同人の認識のない状況で所有する土地等の売買契約が締結された後の引渡前に相続開始があった場合において、その後、相続人によって当該土地等の買主への引渡しがされたときにおける相続財産の区分(土地等又は売買残代金請求権)が争点とされた事例
CASE4 市街地農地の価額について無道路地であり、かつ、宅地造成費が多額に必要とされることから宅地開発に係る経済的合理性が認められず開発困難な市街地農地等に該当するとして純農地の評価方法を適用することの可否が争点とされた事例
CASE5 医療法人の出資の評価(純資産価額方式)に当たり((1)所有地を路線価方式により評価することの可否、(2)医療法人が建物所有目的で相当の地代により賃借している土地に対する自用地価額の20%相当額の資産計上の可否)が争点とされた事例
CASE6 貸家の入居者及びその関係者のみが通行の用に供していると認められる貸家敷地内の通路部分が評価通達24(私道の用に供されている宅地の評価)に定める私道供用宅地(特定の者の通行の用に供されている宅地)に該当するか否かが争点とされた事例
CASE7 貸家の入居者及びその関係者のみが通行の用に供していると認められる貸家敷地内の通路部分が評価通達24(私道の用に供されている宅地の評価)に定める私道供用宅地(特定の者の通行の用に供されている宅地)に該当するか否か及び評価通達14-3(特定路線価)に定める特定路線価の設定対象とされる路線の意義が争点とされた事例
CASE8 評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の定めを市街化調整区域のうち都市計画法34条(開発許可の基準)12号の規定に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域(12号区域)に所在する宅地に適用することの可否が争点とされた事例
CASE9 市街化区域内に存する農地及び雑種地(近傍比準地目:宅地)の価額算定に当たり控除すべき宅地造成費に該当するか否かにつき各種項目(整地費・地盤改良費・土止費)ごとに実務的な詳細が争点とされた事例
編者紹介
笹岡 宏保(ささおか ひろやす)/著
昭和37年、神戸市生まれ。昭和56年、関西大学経済学部在学中に税理士試験合格。昭和60年、関西大学経済学部卒業。平成3年、笹岡会計事務所設立。現在、財産評価のスペシャリストとして活躍。著書多数、年間約200回の講演をこなしている。
[主な著書]
『難解事例から探る 財産評価のキーポイント第1~7集』、『<相続税・贈与税>具体事例による財産評価の実務』、『Q&A税理士のための資産税の税務判断マニュアル』、『これだけは確認しておきたい相続税の実務Q&A』、『<詳解>小規模宅地等の課税特例の実務』ほか、多数










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