ふるさと納税に係る指定制度について 総務省(2019年4月1日)
自治体法務
2019.04.03
目次
ふるさと納税に係る指定制度について
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。
具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
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- ①寄附金の募集を適正に実施する地方団体
- ②(①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
- ・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
- ・返礼品を地場産品とすること
この改正は、6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。
(参考)
改正後の地方税法(抜粋)PDF
改正後の地方税法施行規則(抜粋)PDF
平成31年総務省告示179号PDF
「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(平成31年4月1日付け総税市第17号)PDF
「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」(平成31年4月1日事務連絡)PDF
出典:総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html)