平成27年4月から教育委員会制度が変わります。
政府による教育改革により、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地方教育行政法)の改正が行われ、60年ぶりに教育委員会制度の改革が行われた。
これにより新しい教育委員会の仕組みができるため、教育行政の現場では適切な対応が求められることになる。
◆平成26年6月改正の地方教育行政法について、改正の基本的な内容から、制度変更に伴う具体的な手続、留意点などをQ&A形式で具体的にわかりやすく解説します。
◆解説は文部科学省の担当者が執筆しており、内容面の信頼は万全です。
◆改正の“総論”から“新教育長”“総合教育会議”“教育委員会”“大綱”関係とそれぞれのテーマごとに全70問で構成しています。また、参考資料として、新旧対照表、改正通知等も収録しています。
目次
◆総論関係
問 今回の改正の概要はどのようになっていますか。
問 今回の改正で教育行政の責任体制は、明確化されますか。
問 教育委員会の問題として、審議の形骸化、迅速な対応ができないといったことが指摘されていますが、今回の改正でこうした問題はどのように改善されるのですか。
◆教育長関係
問 教育委員長と教育長を一本化した、新教育長を置く趣旨を教えてください。
問 教育長の任期を3年とするのは、なぜですか。
問 新しい教育長の身分はどうなりますか。
問 教育長の身分が変わることにより、条例や規則を改正する必要がありますか。その他、新しい教育委員会制度にあわせて条例や規則の改廃が必要ですか。
◆教育委員会関係
問 現在、教育委員会は執行機関ですが、改正後もその位置付けに変更はありませんか。
問 教育委員から、教育委員会議の開催を求められた際、「遅滞なく」とはどれくらいのうちに開催する必要がありますか。
問 総合教育会議や教育委員会会議の議事録については、必ず作成・公表しなければならないのですか。
◆総合教育会議関係
問 総合教育会議の位置づけは何ですか。また、総合教育会議の設置に条例は必要ですか。
問 総合教育会議や大綱は、平成27年4月1日にできている必要がありますか。また、教育長の経過措置期間中は、総合教育会議の設置や大綱の策定は必要ですか。
問 総合教育会議の事務局は首長部局と教育委員会事務局のどちらが担当するのですか。
問 総合教育会議で、首長と教育委員会の調整がついた方針にはどのような法的効果が発生するのですか。
◆大綱関係
問 大綱はどのような法律上の効果を有しますか。
問 大綱に策定期限はありますか。また、大綱は毎年策定する必要がありますか。
◆その他関係
問 今回の法改正による地方議会の役割は、どのように考えればいいのでしょうか。
問 一部事務組合においては、総合教育会議の設置や大綱の策定は必要ですか。
◆参考資料
新旧対照表、一部改正通知 等