令和8年3月中旬発売予定。現在予約受付中です。
「これって議決必要になるの…?」をスパッと解決する本!
自治体において重要なことを決定する際には、必ず住民の代表である議会の「議決」を経なければなりません。
本書は、「そもそもどういうものが議決の対象になるのか」というイメージをつかみ、根拠をもって「議会の議決」判断ができる1冊です。
◆フローチャートに沿っていくだけで、要否判定ができる!
見るべきポイントが明確になるので確認漏れを防げる。マニュアル・引継ぎ書としてもそのまま使える点も便利。
◆ケース別に収録された多数のテンプレートにより議事作成に迷わない!
とっかかりのイメージがつかみやすいから、はじめて起案・審査に関わる方でもスッと頭に入る。
◆公営企業、一部事務組合・広域連合の議決実務にも対応
一般会計と運用が異なる部分を具体的に解説。異動時・出向時のお供に。
◆専決処分、再議、追認制度もわかる
議会で議案が否決された場合の処理、万が一議決漏れが発覚した場合の対応方法等も詳解。
本書で解決できる議決の要否判断の論点(一部抜粋)
■条例の制定又は改廃
・議会で審議中の条例案の撤回又は修正の可否
・普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責条例における引用法令の条文番号のみの改正と監査委員の意見聴取の要否
・議決された条例と公布された条例に齟齬がある場合
■予算の決定
・手数料収入の増額を伴う条例改正案を提出する場合における補正予算案の提出の要否
・議員が提案した予算を伴う条例が可決された場合における普通地方公共団体の長の予算提出義務
・委員会から予算の編成過程に関する資料の提出要求があった場合の対応
■決算の認定
・決算が不認定となった場合における措置の報告及び公表が翌年度になることの適法性
■重要な契約の締結・重要な財産の取得又は処分
・政令に定められた基準の種類の追加又は金額を下回ることの可否
・条例が制定されていない場合における議会の議決の要否
・消費税及び地方消費税相当額を含めると条例で定める金額以上となる場合
・議会の議決を経た事項を変更する場合
・議会の議決を経た契約を解除する場合
・工事の請負や財産の取得を内容とする委託契約を締結する場合
・「面積」又は「金額」の一方が条例で定める基準に満たない土地を取得又は処分する場合
・除却する目的で建物を取得する場合
・同一又は複数の所有者から複数の土地を取得する場合の判断方法
・複数の備品や消耗品を一括購入する場合
・単価契約を締結する場合
・賃貸借契約に基づき賃貸借期間満了時に賃貸物件を無償で譲り受ける場合
・予定価格が条例で定める金額以上の契約を分割することの適法性
・契約の変更を普通地方公共団体の長に委任することの可否
・議案が否決された場合
・契約締結後に相手方の代表者や商号が変わった場合や合併があった場合における議会の議決の要否
・契約締結後に履行期限を翌年度末まで延長する場合における議会の議決の要否
・土地と建物を一括して売却する場合において予定価格の合計額が条例で定める金額以上となるときの議会の議決の要否
・土地の面積及び交換差金が地方自治法第96条第1項第8号に基づく条例に定める面積及び金額以上となる場合における本号に基づく議会の議決の要否
■財産の交換、適正な対価のない譲渡等
・賃貸借契約に基づき貸付期間満了時に賃貸物件を無償で譲渡する場合
・同一の普通地方公共団体の一般会計から公営企業会計へ財産を譲渡する場合
・適正な対価のない財産の譲渡又は貸付けであることを認識していない議会の議決の有効性
・市役所の敷地を適正な対価でコンビニに貸し付ける場合における議会の議決の要否
・借地上にある旧公民館について原状回復義務の免除を受ける代わりに土地所有者に無償で譲渡する場合における議会の議決の要否
■負担付きの寄附又は贈与
・単に用途を指定した寄附の場合
・寄附された物件の維持管理に相当額の支出が必要となる場合
・特定の公共施設を建設することを条件として敷地が寄附された場合
・市立図書館の建設資金に充ててほしいとの申出のあった寄附金を受け入れる場合における議会の議決の要否
・3年以内に保育所を設置しないときは契約を解除するという条件で保育所建設用地の贈与を受ける場合における議会の議決の要否
■権利の放棄
・時効期間の経過などによって当然に権利が消滅する場合
・時効期間を経過した私法上の債権について不納欠損処分納する場合
・補助金の返還命令額を減額する場合
・時効期間の経過によって消滅した市税の不納欠損処分を行う場合や条例の規定に基づき市税を減免する場合における議会の議決の要否
・根拠条例に免除できる旨の規定がない奨学金貸付金について債務者の無資力を理由として償還を免除する場合における議会の議決の要否
・条例に規定する減免事由に該当しない市営住宅の賃料について費用倒れを理由として免除する場合における議会の議決の要否
■訴えの提起、和解等
・普通地方公共団体が被告として応訴する場合
・訴えを取り下げる場合及び弁護士を訴訟代理人に選任する場合
・普通地方公共団体以外を当事者とする場合
・被告である市が一部敗訴した第一審判決に対して控訴期間を経過した後に附帯控訴する場合における議会の議決の要否
・市を被告とする抗告訴訟と国家賠償請求訴訟の併合訴訟において抗告訴訟のみ敗訴した市が控訴する場合における議会の議決の要否・滞納している市営住宅の賃料の分割払いを認める場合における議会の議決の要否
■損害賠償額の決定
・普通地方公共団体が被害者である場合
・契約において損害賠償額の予定を定める場合
・普通地方公共団体の現実の支出が生じない場合
・市の支出額が全額保険で填補される場合における議会の議決の要否
・賠償の相手方が複数おり個々の賠償額が普通地方公共団体の長が専決処分できる金額の
範囲内であるときにおける議会の議決の要否
目次
Chapter1 なぜ必要? 議会の議決のしくみ
Chapter2 地方自治法が定める議決事項
Chapter3 議決を要しない例外措置─専決処分
Chapter4 議案が議会で修正・否決されたとき─再議
Chapter5 議決漏れが発覚したら─議会の追認の議決
著者紹介
大塚 洋文
弁護士/和光市総務課主幹
大学卒業後、和光市役所に入庁し、社会福祉課(生活保護担当)、財政課(財政担当)、政策課(政策法務担当)に勤務。市役所勤務時代に司法試験に合格、第70期司法修習生を経て、豊泉法律事務所に入所。現在和光市に復職して、日々、庁内の法律相談・議案審査業務に従事。






























