行政・自治
事例からわかる相談担当者のための 障害者
2,750円(税込み)
令和6年4月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の改正法が施行。
これにより、事業者についても、障害をもつ方への「合理的配慮の不提供」が差別になります。
◎これまで、行政機関は義務、事業者は努力義務とされていた「合理的配慮」ですが、今年4月から事業者についても義務化されます。
本書は事業者の方からの相談を受ける相談担当者のための問題解決の一助となる1冊です!
・「不当な差別的取扱い」、「合理的配慮の不提供」について、考慮すべき事項が理解できる! ・総論では、差別判断のポイントや雇用において求められる合理的配慮についても解説 ・26個ものケースを例に、それぞれの解説を全て現役の弁護士が行う ・合理的配慮指針などの重要資料を掲載 ・巻末には、参考文献の一部の二次元コードを掲載。すぐに元資料をたどれる!
●「合理的配慮」とは一体何ですか?いつ必要になるのですか? ●バス車内が混みあっており、車いすスペースにも他の乗客がいたので車いすの方の乗車を断りました。
差別になるでしょうか?
まえがき
第1章 総論
第2章 事例
1 車いす利用者が公共交通機関(バス)の利用を拒否されたケース 2 両上肢に麻痺のある人が市立図書館の窓口で代筆依頼を拒否されたケース 3 聴覚障害のある人が観覧車の利用を拒否されたケース
4 知的障害のある当事者委員が意見を表明するための配慮を求めたケース……など、
計26のケース例と関連情報のコラムを掲載 第3章 資料
参考資料
あとがき