\令和3年介護報酬改定に準拠!/
自治体担当者・ケアマネジャー・訪問介護職員・介護サービス事業者などなど
訪問介護サービスにかかわるすべての人に向けた必携の書!
▶これまでに厚生労働省から発出された訪問介護関係の通知を網羅。
ポイントとなる解釈を押さえて「グレーゾーン」の判断基準を明示します!
▶実際に訪問介護の現場から寄せられた質問にわかりやすく回答。
具体的なケースへの対応例とともに「グレーゾーン」をすっきり解消します!
掲載Q&A(一部抜粋)
Q 美容院付き添いは可能か?
非常に難しい部分です。例えば、パーマをかけるとか髪を染めるなどの目的であれば、付加価値の部分に対する対応になりますので認められないとの判断になります。さらには、カットであっても優先順位としては、家族や友人知人の付き添い対応であり、あるいは、地域によっては訪問理美容サービスの活用が基本でしょう。それらの対応が不可能な地域においては、理美容院で理髪をしなければならないことの根拠を示すことで「外出介助」が適用される可能性がありますが、保険者によって解釈が異なるようですので、事前に保険者の承諾を必ず得てください。
ケース 外出介助での理美容ができないなら、ホームヘルパーに髪を切ってほしいと頼まれました。
対応例 散髪は訪問介護サービス区分に該当しません。不適切です。地域の社会資源(訪問理美容など)で対応してください。中には、散髪が得意なホームヘルパーもいますが、好意で対応してしまうと個人行為になり、チームアプローチを崩しますので注意しましょう。
判断根拠となる通知とその解釈から、具体的な事例に基づくQ&Aまで
訪問介護の現場の「こまった」を網羅的に解決する1冊です!
目次
第1章 介護保険制度における訪問介護の役割
第2章 ケアマネジメントの中の訪問介護
第3章 厚生労働省から出された訪問介護に関する通知等および解釈
第4章 訪問介護事業所より寄せられた事案および解釈(Q&A)
○生活援助に関して
○通院等乗降介助/通院介助に関して
○訪問介護における医療行為ではないとされる行為の対応に関して
○身体介護に関して
○訪問介護とリハビリテーションとの関係に関して
第5章 事例で見る自立支援のための訪問介護の提供について
(ケアプランと訪問介護計画の記載例)
第6章 参考資料
著者紹介
○能本 守康(のもと もりやす)
茨城県訪問介護協議会会長、茨城県ケアマネジャー協会副会長、居宅・地域包括支援センター委員長、介護福祉士、介護支援専門員(茨城県ケアマネジメントリーダー)、日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャー。
【略歴】
青山学院大学法学部公法学科卒業。株式会社ケアファクトリー設立。同代表取締役(現)。
【主な役職】
日本介護支援専門員協会茨城支部理事、社団法人茨城県福祉サービス振興会理事、茨城県介護
実習・普及センター・介護機器普及事業運営協議会委員、茨城県訪問介護適正実施研修事業講
師、水戸市ケアプラン適正化等事業委員、財団法人介護労働安定センター研修事業等講師ほか