―― 体罰を学校からなくすために。
―― 体罰に頼らない指導のために。
―― もう一度、体罰について考えるために。
◎体罰はなぜ問題なのでしょうか・・・
→法律(学校教育法第11条)で決められているから?
⇒体罰の良し悪しではなく、そもそもの問題点の根幹から考え、解説します。
◎もし体罰が起きてしまったら・・・
→体罰事案の発生は、学校内外に幅広く影響があります。
⇒児童生徒、保護者、教育委員会、報道機関など学校外部への適切な対応や報告など危機管理の面から解説します。
◎体罰によらない指導とは・・・
→説得するより手っ取り早いから?信頼関係があるから多少の手出しは許される?
⇒体罰予防のために、教員の日常の心構え、管理職の教員へのマネジメント、校内組織での取組方法を解説します。
◎裁判例をもとに過去の体罰事件を振り返る・・・
⇒裁判例を「授業、生活編」「部活動編」に分け、さらに校種ごとに分類し、事件の問題点と防止策を検証・解説します。
○関係資料(第6章)では、今般の体罰事件を受けて文部科学省や日本体育協会などから出された通知等をまとめています。
目次
第1章 “体罰”の考え方を変えるとき
1 体罰が人を成長させると思いますか
2 繰り返される体罰をなくすために
3 体罰の定義
4 懲戒の見直し
5 学校の責任、先生の責任
6 暴力反対の教育の推進
7 国や自治体の体罰防止策
8 体罰の現状
第2章 体罰の問題点と課題
1 なぜ体罰が起こってしまうのか
2 是か非か、体罰は有効な指導法?
3 それでも先生は手を出してはいけないのか
第3章 体罰の事実が発覚
1 児童生徒への対応と報告
(1)被害児童生徒
(2)全校児童生徒
2 保護者への対応と報告
(1)被害児童生徒の保護者
(2)その他の保護者
3 教職員への対応
(1)教職員の意識
(2)体罰の発覚から
(3)事例からの教訓
4 教育委員会への対応
(1)報告義務
(2)連絡と相談
(3)指導助言について
5 外部への対応と報告
(1)近隣学校
(2)学校周辺の地域
(3)報道機関や関係機関
第4章 過去の事例から学ぶ ―裁判例―
1 授業、生活編
(1)小学校
(2)中学校
(3)高等学校
(4)特別支援学校
2 部活動編
(1)中学校
(2)高等学校
第5章 体罰に頼らない指導のために
1 教員の心構え
(1)児童生徒との向き合い方
(2)児童生徒との信頼関係の構築
(3)怒りのコントロール
2 管理職の教員へのマネジメント
(1)管理職としての心構え
(2)日常からの防止マネジメント
(3)相談できる環境づくり
3 学校組織で取り組める施策
(1)校内研修
(2)防止体制づくり
(3)危機管理体制の構築
(4)体罰を見かけたときの対処法
第6章 関係資料