地縁団体の法人格認可手続の唯一の解説書!!
◆認可地縁団体制度とは??
市町村長が自治会や町内会等に法人格を認可する制度。法人化することで、団体名義で契約が締結できるようになるほか、会員個人に財産や法的責任が帰属することによるトラブルの回避、対外的信用の獲得といった恩恵を受けることができます。本書はこの手続を平易に解説したものです。
◆今回の改訂における変更点は??
①令和8年の地方自治法施行規則の改正を反映(令和8年10月1日施行)
・プライバシー保護の観点から、認可時の団体代表者等の住所告示を廃止。
・認可地縁団体台帳の写しの交付時に、代表者等の住所を非表示に。
⇒これにより発生すると想定される疑問に対し、Q&Aで解説します!
(例えば…)
*土地や家屋の登記変更や売買等の取引時に、過去の代表者のものも含め、住所変更履歴を求められるケースがあります。今回の改正により住所の告示や台帳の写しの交付の運用が変更されたことから、対応に苦慮するシーンが増えると考えられます。
*そもそも、過去の代表者と連絡がとれず、委任状を取得することが難しいケースも想定されます。委任状がない場合、どのように住所を確認すればよいのでしょうか?
②法制執務や、住民の分かりやすさの観点から、モデル規約の各規定を見直し
目次
1 はじめに
2 自治会等「地縁による団体」の法人格付与のポイント
3 地縁による団体が法人格を得るための認可の要件
4 地縁による団体の認可申請手続
5 規約例と規約作成上の留意事項
6 認可後の地縁による団体
7 認可地縁団体の税制上の取扱い
8 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
9 質疑応答
10 おわりに
資料


















