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子どもの最善の利益を優先した教育現場の調査方法の留意点を52のQ&Aで解説!
◆調査上の留意点をプロが解説!
重大事態発生時の対応から調査組織の設置、調査の進め方、結果の説明・公表、再調査まで、事実調査・証拠収集、紛争解決のプロフェッショナルが、いかなる点に留意しつつかつ速やかにかつ正確に目的を達成できるかを詳解。
◆調査の前提知識も網羅!
ガイドラインの読み方、平時の対応、学校の姿勢および外部識者との関係など、調査をめぐる工夫・配慮についても網羅した手引書。
◆学校関係者、弁護士、心理士、社会福祉士にもおすすめ!
日々、生徒に向き合い「いじめ」撲滅に挑む学校関係者はもとより、スクールロイヤーを担う弁護士、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーにも必読の1冊。
目次
序論――いじめ防止法28条に関する説明
Ⅰ 総 説
Q1 GLの評価できる点
Q2 GLの課題、実務上の留意点に関する総論
Q3 GLの法的拘束力
Ⅱ 「第1章 重大事態調査の概要及び調査の目的」
Q4 いじめ重大事態調査の目的
Q5 学校または学校の設置者が重大事態調査を行うべき範囲
Q6 不登校状態の解消
Ⅲ 「第2章 いじめ重大事態に対する平時からの備え」
Q7 平時における保護者への周知
Q8 第三者および専門家の委員の報酬等のための予算措置
Ⅳ 「第3章 学校の設置者及び学校の基本的姿勢」
Q9 学校の対応は調査対象となるのか
Q10 警察との連携に期待されること
Q11 調査実施・対応と必要な指導・支援の2チーム対応の持ち方
Q12 対象児童生徒・保護者が調査を望まない場合
Ⅴ 「第4章 重大事態を把握する端緒」
Q13 「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた」の判断基準
Q14 「法の要件に照らしていじめの重大事態に当たらないことが明らかである場合」
Ⅵ 「第5章 重大事態発生時の対応」
Q15 重大事態発生時の初動対応
Ⅶ 「第6章 調査組織の設置」
Q16 第三者委員会方式の場合の事務局の担い手
Q17 調査における第三者性確保の要請
Q18 重大事態の調査とスクールロイヤー
Q19 調査の第三者性確保についての課題および対応策
Q20 自治体の常設のいじめ対策委員会
Q21 他の専門職委員との連携
Ⅷ 「第7章 対象児童生徒・保護者等に対する調査実施前の事前説明」
Q22 学校等に不適切な対応があったと保護者等から指摘を受けている場合の対応
Q23 対象児童生徒・保護者への調査結果の提供の範囲、方法
Q24 対象児童生徒への事前説明の方法
Q25 加害者とされた子どもからもいじめ主張があった場合の調査方法
Q26 関係児童生徒が判明しない場合の対応
Q27 重大事態調査の目的の説明
Ⅸ 「第8章 重大事態調査の進め方」
Q28 重大事態調査におけるアンケート調査の要否
Q29 聴き取り調査への保護者の同席
Q30 聴き取り調査における録音データの文書提出命令等による外部流出
Q31 今後のスケジュールなどの説明
Q32 児童生徒・保護者に対する「確認」の意味
Q33 調査中の対象児童生徒・保護者への経過報告
Q34 関係児童生徒の聴取内容を記載する際の留意事項
Q35 いじめと結果との関係性
Q36 個人的背景等の調査報告書への記載の当否
Q37 いじめの定義と調査報告書の記載
Ⅹ 「第9章 調査結果の説明・公表」
Q38 対象児童生徒・保護者への調査結果の説明
Q39 対象児童生徒・保護者への調査結果の説明
Q40 対象児童生徒・保護者以外に対する調査結果の報告
Q41 地方公共団体の長等への報告および公表
Q42 調査結果の公表
Ⅺ 「第11章 調査結果を踏まえた対応」
Q43 過剰な指導の要望への対応
Q44 加害児童生徒の精神科受診等を求められた場合
Q45 加害児童生徒への懲戒処分や出席停止
Q46 再発防止策の検討と実効性
Ⅻ 「第12章 地方公共団体の長等による再調査」
Q47 調査組織の構成に関する説明と再調査の必要性
Q48 再調査を行う必要がある場合
Q49 再調査の進め方
ⅩⅢ 別添資料・その他
Q50 調査対象についての対象児童生徒・保護者の要望
Q51 重大事態調査における調査委員会議事録の開示
Q52 代理人弁護士が就いている場合の対応
著者紹介
日本弁護士連合会子どもの権利委員会
日本弁護士連合会の委員会の一つ。全国の弁護士が参加している。本書は、各地の自治体でスクールロイヤーとして活躍されておられるいじめ問題対策PTの有志にご執筆いただいた。
子ども権利委員会としては、『子どもの権利ガイドブック』(明石書店)、『子どもコミッショナーはなぜ必要か――子どものSOSに応える人権機関』(明石書店)、『子どもの虐待防止・法的実務マニュアル』(明石書店)がある。
なお、当社からは、日本弁護士連合会の名義で、『Q&Aカスタマーハラスメント対策ハンドブック』(民事介入暴力対策委員会、2025年)、『事例からわかる相談担当者のための 障害者差別解消ガイドブック』(人権擁護委員会、2024年)がある。




















