・令和元年12月16日に施行されたデジタル手続法(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律)の逐条解説。
・令和2年4月に発刊した「逐条解説 デジタル手続法」の内容を改訂し、書名を所管省庁が公表している法令名「デジタル行政推進法」としたものです。
目次
(※掲載法令は令和7年8月4日施行時点のもの)
デジタル庁 デジタル改革企画(法制・制度)
Ⅰ.はじめに
1 行政手続オンライン化法の制定に至る経緯
2 行政手続オンライン化の見直し
3 オンライン利用促進の取組と行政サービス改革
4 令和元年改正法(デジタル手続法)の策定に至る経緯
5 デジタル行政推進法の所管
Ⅱ.逐条解説 デジタル行政推進法
題名(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律)
第1章 総則(第1条~第3条)
第1条(目的)
第2条(基本原則)
第3条(定義)
第2章 情報通信技術を活用した行政の推進
第1節 情報システム整備計画等(第4条・第5条)
第4条(情報システム整備計画)
第5条(国の行政機関等による情報システムの整備等)
第2節 手続等における情報通信技術の利用(第6条~第10条)
第6条(電子情報処理組織による申請等)
第7条(電子情報処理組織による処分通知等)
第8条(電磁的記録による縦覧等)
第9条(電磁的記録による作成等)
第10条(適用除外)
第3節 添付書面等の省略(第11条)
第11条(添付書面等の省略)
第4節 特定法人事項変更届出に関する特例(第12条~第14条)
第12条から第14条までの前注(令和6年改正の概要)
第12条(定義)
第13条(特定法人事項変更登記情報の求め及び提供)
第14条(特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合の特例)
第5節 その他の施策(第15条・第16条)
第15条(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)
第16条(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)
第3章 民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策(第17条・第18条)
第17条(民間事業者と行政機関等との連携等)
第18条(民間手続における情報通信技術の活用の促進のための環境整備等)
第4章 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策(第19条・第20条)
第19条・第20条の前注(令和6年改正の概要)
第19条(公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等)
第20条(国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等)
第5章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策(第21条~第24条)
第21条(情報通信技術の進展への対応)
第22条(規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)
第23条・第24条の前注(令和7年改正の経緯・概要)
第23条(公共情報システムの整備等におけるクラウド・コンピューティング・サービスの共同利用)
第24条(共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管)
第6章 雑則(第25条~第28条)
第25条・第26条(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第27条(主務省令)
第28条(政令への委任)
Ⅲ.その他
1 行政手続オンライン化法の改正に伴う個別法の改正(参考)
2 行政手続オンライン化法の改正に伴う個別政令の改正
3 行政手続オンライン化法の改正に伴う経過措置
4 検討規定
Ⅳ.参考資料
1 デジタル行政推進法関係
2(旧)行政手続オンライン化法関係
3 年表
編著者紹介
















