教育ニュース

日弁連 いじめ対策推進法に関する意見書を提出

 日本弁護士連合会は、2018年1月18日付けで「いじめ防止対策推進法『3年後見直し』に関する意見書」を取りまとめ、同月30日、文部科学大臣に提出した。
 意見書では、いじめ防止対策推進法制定の意義と約4年間の運用状況を鑑み、推進法をより実効性のあるものとするためには以下の3点の改正が必要だと提言している。

1.いじめの定義規定
2.いじめに対する学校の対処に関する諸規定
3.重大事態が起こってしまった場合の調査及び情報共有等に関する諸規定

 いじめの定義規定については、現行法はいじめを前提とした対処の枠組みとして設定されているが、児童等の尊厳、生命の安全等を確保するためには、いじめの有無にとらわれず、児童が他の児童等の行為によって心身の苦痛を感じていること自体に大人が寄り添うことが大切であることを明文化するべきだとしている。

 ▽さらに詳しい内容はこちら
  https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2018/180118_5.html





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