平成30年介護保険制度改正および介護報酬改定に準拠!
自治体担当者・ケアマネジャー・訪問介護職員・介護サービス事業者必携の書!!
厚生労働省が定める訪問介護サービスの運営基準はあくまで概略であり、実際のサービスは多様化しています。
したがって、ケアプランを作成するケアマネジャーが、運営基準に合致するかどうか判断に迷うケースが多く存在します。
本書は、茨城県ケアマネジャー協会などに寄せられた、訪問介護サービスのグレーゾーン(運営基準について判断に困る案件)に関する質問等について、厚生労働省の示す運営基準や通知をもとにわかりやすく解説した1冊です。
Q&A(抜粋)
★生活援助が70分以上かかる場合には?
★ゴミ出しだけの訪問は可能か?
★話し相手は身体介護か自立支援見守りか?
★医療行為についてどこまで認められるか?
★訪問介護のリハビリはどこまで可能か?
など、日頃訪問介護サービスの現場で起こりうる疑問をQ&A形式で解説します。
介護の職員やサービスを受ける側にとっても、困ったときに頼れる1冊です。
ぜひ全国の訪問介護の現場でお役立てください。
【主な改正】
平成30年改正により、頻回に利用する生活援助については、ケアマネジャーがケアプランを自治体に提出することになりました。
⇒自治体の判断により、頻回な生活援助の利用が可能となります。
目次
第1章 介護保険制度における訪問介護の役割
第2章 ケアマネジメントの中の訪問介護
第3章 訪問介護に関する厚生労働省から出された通知等および解釈
第4章 訪問介護事業所より寄せられた事案および解釈(Q&A)
○生活援助に関して
○通院等乗降介助/通院介助に関して
○訪問介護における医療行為ではないとされる行為の対応に関して
○身体介護に関して
○訪問介護とリハビリテーションとの関係に関して
○その他
第5章 事例で見る自立支援のための訪問介護の提供について
(ケアプランと訪問介護計画の記載例)
第6章 参考資料
--------------------------------------
編著者紹介(肩書は発刊当時、敬称略)
能本守康…のもと・もりやす/
茨城県訪問介護協議会会長、茨城県ケアマネジャー協会副会長、
居宅・地域包括支援センター委員長、介護福祉士、
介護支援専門員(茨城県ケアマネジメントリーダー)、
日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャー。