『建築物の防火避難規定の解説2016』は
防火避難規定を的確に運用するための基本の解説書(日本建築行政会議/編集)!
全国の建築主事及び民間の指定確認検査機関等が、防火避難関係規定の具体的な適用を行う際に考慮すべき事項や具体例を取り上げ、多数の図解とともに解説しています。
『建築物の防火避難規定の解説2016』というタイトルのとおり、建築基準法の記述だけでは判断に迷う事項を詳述しているのが本書の特徴です。そのつど疑問に感じたところを検討したり、通読することで問題になりやすい部分を概観したりと、さまざまな活用方法が可能な「防火避難規定」の基本図書として広くご支持いただいています。
前回版『建築物の防火避難規定の解説2012』以降、講習会で蓄積された質疑応答の内容等を反映しています。法令順に記述しているほか、キーワード集を設け、用途や部位などからも利用できます。
『建築物の防火避難規定の解説2016』の目次
建築基準法第2条
用語の定義:1.居室/2.延焼のおそれのある部分/3.耐火構造…
建築基準法第27条
耐火建築物等:9.耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない…
建築基準法第34条
昇降機:10.非常用の昇降機
建築基準法第35条
避難施設:11.窓その他の開口部を有しない居室/12.適用の範囲…
排煙設備:23.排煙設備の設置/24.排煙設備の適用除外部分/25.防煙区画…
非常用の照明装置:29.非常用の照明装置の設置を要する部分…
非常用の進入口:32.非常用の進入口の設置/33.非常用の進入口の配置及び構造建築基
敷地内の通路:34.敷地内の通路
建築基準法第35条の2
避難上の安全検証法:35.避難上の安全の検証
内装制限:36.特殊建築物等の内装
建築基準法第36条
階段:37.階段
防火区画:38.面積区画/39.竪穴区画/40.異種用途区画/41.常時閉鎖式防火戸建築基準界壁等:43.長屋又は共同住宅の各戸の界壁/44.学校、病院等における防火…
建築基準法第62条
準防火地域内の建築物:45.地階を除く階数が3である建築物の技術的基準
建築基準法第84条の2
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和:46.簡易な構造の建築物
編著者プロフィール
日本建築行政会議
特定行政庁と指定確認検査機関による評議会。各自治体や機関がそれぞれ出している「建築確認」には細かいところでばらつきがあるため、それぞれの状況について連絡・調整をし、申請者・確認側がいずれも困らないように建築基準法令の下位に位置する全国的な基準を定めている。
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