自治会等が法人格を取得するための定番手引書!
「登記特例」の項目を新規追加し、6年ぶり改訂
○自治会の法人格取得のプロセスを、大きな文字でコンパクトに解説
自治会」「町内会」「町会」「区会」「区」など……地域によって様々な名称で呼ばれます。
法人格を取得することで、自治会保有の不動産を「自治会名義」で登記できます。
○市町村への認可申請に必要な全ての様式を網羅
法人格取得のためには、自治会が市町村に申請を行い、市町村長の認可を得ることが必要です。
○解説付きの“モデル規約例”は、読者から好評
自治会規約の整備は、認可の必須要件であり、多くの自治会が悩むポイントです。
規約例は解説付きなので、認可申請の際はもちろん、日常の自治会運営の場面でも大いに役立ちます。
自治会は、この本を見て規約を作るので、認可申請の受け手(=市町村の担当課)も、この本が必須です。
○登記特例(平成26年地方自治法改正で新設)の項目を新設
登記義務者が判明しない不動産を、自治会名義に移転登記する際の特例制度が法改正で設けられました。
○法人格取得済の自治会も最新版の手引が必要!
「制度のあらまし」「税制措置」「登記特例」の解説を充実させています。
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今回の改訂版の主なポイント
●「登記特例制度」の項目の新設です。
このほか、質疑応答の充実、最新となるよう全体にわたり内容見直しを施しています。
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※自治会・町内会の法人化とは…
平成3年の地方自治法改正を受けてスタートした制度。
旧来、自治会等が所有する不動産(地区集会所等)は、団体名義で登記することができず、
自治会役員名で登記した不動産が、その登録名義人の債権者により差し押さえられたり、
死亡により相続人と団体との間のトラブルになるなどの懸念がありました。
こうした事態を避けるべく、上記の改正により、
自治会等の住民組織が「地縁団体」と位置づけられ、市町村へ申請し、
認可を受けることで、法人として不動産登記ができるようになりました。
目次
1 はじめに
2 自治会等「認可地縁団体」の法人格付与のポイント
3 地縁による団体が法人格を得るための認可の申請
4 地縁による団体の認可申請手続
5 規約例と規約作成上の留意事項
6 認可後の地縁による団体
7 認可地縁団体の税制上の取扱い
8 認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例
9 質疑応答
10 おわりに
資料 (地方自治法の関係条文、通知、「地縁団体」「認可地縁団体」の総数が分かる統計資料等)