平成30年建築基準法大改正、令和2年告示改正に対応した増補版!
実務の疑問はこの1冊で解決します!
○法律だけでは判断できない運用上の疑問を、自治体での運用基準を紹介しながら、図解でわかりやすく解説!
○今回版では平成30年の法改正、令和2年の告示改正と、制度面の改正内容を反映して刊行。
○建築確認の申請者(建築士)、確認窓口(自治体職員、指定確認検査機関)の双方が必ず参考にする
関係者必携の書!
目 次
[法第2条]用語の定義
1.居室/2.延焼のおそれのある部分/3.耐火構造/4.準耐火構造/5.防火構造/6.耐火建築物
/7.防火設備
/8.準耐火建築物
[法第2条]耐火建築物等
9.耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
[法第34条]昇降機
10.非常用の昇降機
[法第35条]避難施設
11.窓その他の開口部を有しない居室/12.適用の範囲/13.廊下の幅/14.直通階段の設置
/15.2以上の直通階段を設ける場合
/16.避難階段の設置/17.避難階段及び特別避難階段の構造
/18.共同住宅の住戸の床面積の算定等/19.物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅
/20.屋外への出口/21.屋外への出口等の施錠措置の構造等/22.屋上広場
[法第35条]排煙設備
23.排煙設備の設置/24.排煙設備の適用除外部分/25.防煙区画/26.防火壁
/27.自然排煙口及び手動開放装置/28.排煙告示
[法第35条]非常用の照明装置
29.非常用の照明装置の設置を要する部分/30.非常用の照明装置の設置不要部分
/31.非常用の照明装置告示
[法第35条]非常用の進入口
32.非常用の進入口の設置/33.非常用の進入口の配置及び構造
ほか
編著者プロフィール
日本建築行政会議
特定行政庁と指定確認検査機関による評議会。各自治体や機関がそれぞれ出している「建築確認」には細かいところでばらつきがあるため、それぞれの状況について連絡・調整をし、申請者・確認側ともが困らないよう、建築基準法令の下位に位置する全国的な基準を定めている。