月刊 判例地方自治 2019年7月号 (通巻447号)

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編著者名
地方自治判例研究会/編集
判型
B5
商品形態
雑誌
雑誌コード
図書コード
7127001-19-070
ISBNコード
発行年月
2019/06
販売価格
1,320 円(税込み)

内容


地方公共団体が当事者となっている行政・民事の裁判例(地方自治判例)を収録。
重要判例には解説等を登載。
あわせて、連載講座や訴訟情報など実務記事も多数収録。
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連載・記事


○はんれい最前線
 墓地経営に対抗して予定地周辺に施設を移転、距離制限違反を主張
  弁護士 藤原孝洋/神戸市 古田 隆

○自治体法務の風を読む
 第52回 公営住宅の債権管理と明渡し
  弁護士(元中央区職員) 澤村 暁

○住民訴訟判例解説
 違法公金支出損害賠償請求事件―地方自治法における二元制を考える
  日本大学危機管理学部准教授 鈴木秀洋

○新行政不服審査法下における審理の実務
 第7回 児童福祉法・児童虐待防止法に基づく各種処分に対する審査請求
  弁護士(横浜市審理員) 藤田香織

○市町村アカデミー・コーナー
 学校を核とした地域づくり①
  (一社)とちぎ市民協働研究会代表理事 廣瀬隆人

○法律相談
 ハラスメントによる国家賠償請求とその後の展開
  弁護士 植村礼大

○訴訟情報
 那覇市の孔子廟土地無償提供違憲訴訟――違憲――福岡高裁那覇支部判決ほか



判決紹介

<自治一般>
○録音データ公開拒否決定処分取消請求事件・神奈川県
神奈川県教育委員会会議の内容を録音した録音データの公開請求を拒否する旨の決定をされたことから、録音データは行政文書に該当するとして拒否決定の取消しを求めた訴訟において、拒否決定は適法であるとして請求が棄却された事例
 〔横浜地平成30年6月13日判決〕

<財  政>
○補助金返還請求住民訴訟事件・和泉市
和泉市が児童発達支援センターに交付した補助金の支出が違法・無効であると主張して、和泉市長に対し不法行為に基づく損害賠償請求をすること、補助金の交付を受けた児童発達支援センターに対し不当利得金の支払を請求することを求めた住民訴訟事件において、補助金の交付が違法・無効であるとは認められないとして請求が棄却された事例
 〔大阪地平成30年8月2日判決〕

○訴訟委任契約差止請求住民訴訟事件・北海道留寿都村
留寿都村を被告とする訴訟の訴訟委任契約を弁護士事務所と締結することの差止めを求めた住民訴訟において、訴訟委任契約の締結に違法性は認められないとして請求が棄却された事例
 〔札幌地平成30年9月27日判決〕

<税  務>
○延滞金納付義務不存在確認事件・川口市
原告が滞納した固定資産税を被告に納付した際に、納付金を延滞金に充当するよう指定したにもかかわらず、被告が本税に充当したことが違法であると主張して、延滞金を納付する義務を負わないことの確認を求めた訴訟において、本税を優先して充当したことは違法とはいえないとして、請求が棄却された事例 
 〔さいたま地平成30年6月27日判決〕

<労  働>
○療養補償不支給決定取消請求事件・板橋区
東京都板橋区の用務職員であった原告が、地方公務員災害補償基金東京都支部長から添付書類不備又は治癒後の療養補償請求であることを理由として不支給処分を受けたことから、処分の取消しを求めた訴訟において、添付書類不備を理由とする不支給処分は違法であり、治癒後の療養補償請求であることを理由とする不支給処分は適法であるとして、処分の一部が取り消された事例
 〔東京地平成30年2月14日判決〕

<土  地>
◎植木団地明渡請求控訴事件・高槻市
高槻市が、その所有する土地建物を占有していた事業協同組合及びその組合員に対し、土地建物の明渡し等を求めた訴訟の控訴審において、高槻市の請求を認めた原審の判断が維持された事例
 〔大阪高平成30年10月17日判決〕

<警  察>
◎運転免許取消処分取消請求控訴事件・静岡県
控訴人(原告)が、2件の酒気帯び運転をしたとして、静岡県公安委員会が、控訴人の運転免許を取り消す処分をしたところ、控訴人が、酒気帯び運転の事実はないと主張し、処分の取消しを求めた訴訟の控訴審において、控訴人が酒気帯び運転をした事実は認められないとして、控訴人の請求を棄却した原判決を取り消し、運転免許取消処分を取り消した事例
 〔東京高平成30年9月27日判決〕

◎捜査関係書類の写しについての文書提出命令の申立てに係る許可抗告事件・大阪府
1 刑事訴訟法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても、当該文書が民事訴訟法220条1号所定のいわゆる引用文書に該当し、かつ、当該文書の保管者によるその提出の拒否が、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる被告人、被疑者等の名誉、プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであるときは、裁判所は、その提出を命ずることができる。
2 刑事事件の捜査に関して作成された書類の写しで、それ自体もその原本も公判に提出されなかったものを、その捜査を担当した都道府県警察を置く都道府県が所持し、当該写しについて文書提出命令の申立てがされた場合においては、当該原本を検察官が保管しているときであっても、当該写しが民事訴訟法220条1号所定のいわゆる引用文書又は同条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し、かつ、当該都道府県による当該写しの提出の拒否が、民事訴訟における当該写しを取り調べる必要性の有無、程度、当該写しが開示されることによる被告人、被疑者等の名誉、プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、当該都道府県の有する裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであるときは、裁判所は、その提出を命ずることができる。
 〔最高(3小)平成31年1月22日決定〕


判決概要紹介

<河  川>
○安威川ダム建設事業用地売買契約に係る損害賠償等請求住民訴訟事件・大阪府
 〔大阪地平成30年4月27日判決〕


図書分類

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