まずは、第1条です。第1項に総額が示されています。財政課の職員であれば、この金額を忘れてはいけません。語呂合わせをしてでも、しっかり記憶にとどめましょう。大体の数字、ではなく、最後の桁まで正確に。

第2項で、歳入歳出の区分は第1表によると規定しています。この第1表が予算の中心となるもので、款・項の区分ごとの金額が記載されています。個々の金額をすべて覚えるのは大変ですが、自分が担当することになった部分はしっかり押さえましょう。土木費の担当であれば、総額はいくらで全体に占める割合はどのくらいかといったことを、起債の担当であれば、歳入としての地方債と歳出としての公債費の比較などを捉えておきたいところです。

第2条では、継続費について規定しています。新たな設定がない場合には記載されませんので、年度によっては継続費についての規定がないということもあります。継続費の具体的な内容は第2表に掲載されていますので、この機会に参照しましょう。

令和3年度の青森市のケースでは、2件の継続費が新たに設定されています。継続費は複数年度を要する大型工事において設定されることが多いので、それほど多くの件数はないと思います。担当外の款や部であっても、継続費の項目や大まかな金額などは知っておきましょう。

第3条では、債務負担行為について規定しています。継続費の規定がない自治体はあっても、債務負担行為がない自治体はあまりないと思います。第3表に一覧が掲載されていますが、参照していただければ継続費と比べて数が非常に多いことがわかるでしょう。これらをすべて覚える必要はないと思いますが、どのようなものが債務負担行為とされているかといった概要は掴んでおきましょう。なお、継続費と債務負担行為の違いについては、後ほどご説明します。