決     定                    申 立 人  〇   〇   〇   〇                  相 手 方  〇   〇   〇   〇  上記当事者間の平成  年(損)第  号刑事損害賠償命令事件について,相手方から平成  年  月  日異議の申立てがあったので,当裁判所は次のとおり決定する。             主     文        本件異議の申立てを却下する。             理     由  本件異議の申立ては,損害賠償命令の送達を受けた日から2週間を経過してされた不適法なものであるから,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律27条1項,2項により主文のとおり決定する。   平成  年  月  日     ○○地方裁判所第○刑事部         裁判長裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印