却 下 決 定                  債 権 者  ○   〇   〇   〇                  債 務 者  ○   〇   〇   〇  上記当事者間の平成  年(ロ)第  号〇〇事件について,債務者から平成  年  月  日督促異議の申立てがあったので,当裁判所は次のとおり決定する。             主     文       本件督促異議の申立てを却下する。             理     由  本件督促異議の申立ては,仮執行宣言付支払督促確定後にされた不適法なものであるから,民訴法394条1項により主文のとおり決定する。   平成  年  月  日     ○○簡易裁判所            裁判官     〇   〇   〇   〇 印