平成  年(ハ)第  号 〇〇請求事件             決     定   〇〇県〇〇市……           原       告   ○   〇   〇   〇            同訴訟代理人弁護士   ○   〇   〇   〇  〇〇県〇〇市……           被       告   ○   〇   〇   〇            同訴訟代理人弁護士   ○   〇   〇   〇  上記当事者間の頭書事件について,当裁判所は,次のとおり決定する。             主     文       1 被告は,原告に対し,被告が平成  年  月  日原告から借り受けた  万円の残元金として  万円の支払義務があることを認める。 2 被告は,原告に対し,前項の金員を,平成  年  月から同年  月まで毎月末日限り1か月  万円に分割して,原告に持参又は送金して支払う。 3 原告は,その余の請求を放棄する。 4 原告と被告は,原告と被告との間には,本件に関し,この条項に定めるほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。 5 訴訟費用は各自の負担とする。             請 求 の 表 示  原告の被告に対する原被告間の金銭消費貸借契約に基づく残元金  万円及びこれに対する平成  年  月  日から支払済みまでの遅延損害金の支払請求              理     由  当裁判所は,被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるので,原告の意見を聴き,民訴法275条の2に基づいて,主文のとおり和解に代わる決定をする。   平成  年  月  日     ○○簡易裁判所            裁判官     〇   〇   〇   〇 印 (注意事項:本決定の告知を受けた日から2週間以内に当事者から異議の申立てがあったときは,本決定はその効力を失う。適法な異議の申立てがないときは,この決定は裁判上の和解と同一の効力を有する。)