平成  年(ラ許)第  号準再審申立te 棄却決定に対する許可抗告申立て事件 (原審:〇〇高等裁判所平成  年(ラ)第  号)             決     定     〇〇県〇〇市……           申   立   人   ○   〇   〇   〇              主     文       1 本件抗告を許可しない。       2 申立費用は申立人の負担とする。             理     由 1 本件抗告許可申立ての趣旨及び理由は,申立人提出の別紙抗告許可申立書及び抗告許可申立て理由書に記載のとおりである。 2 民事訴訟法337条2項によれば,高等裁判所の決定について,最高裁判所の判例(これがない場合にあっては,大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には,その決定に対する最高裁判所への抗告を許可すべきであるが,当裁判所がした原審決定には,同項所定の抗告を許可すべき理由が含まれるとは認められない。 3 よって,本件抗告を許可しないこととし,申立費用は申立人の負担として,主文のとおり決定する。     平成  年  月  日       ○○高等裁判所第○民事部         裁判長裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印