平成  年(ラ)第 号 移送決定に対する抗告についてした決定に対する再抗告事件 (原審:〇〇地方裁判所平成  年(ソ)第  号) (原々審:〇〇簡易裁判所平成  年(サ)第  号) (基本事件:同簡易裁判所平成  年(ハ)第  号)             決     定     〇〇県〇〇市……           再抗告人(基本事件被告)○   〇   〇   〇            同代理人弁護士   ○   〇   〇   〇      〇〇県〇〇市……           相手方(基本事件原告) ○   〇   〇   〇              主     文       原決定中再抗告人に関する部分を破棄し,同部分につき本件を〇〇地方裁判所に差し戻す。             理     由 第1 再抗告の趣旨及び理由  1 再抗告の趣旨   (1) 原決定を取り消す。 (2) 基本事件を〇〇簡易裁判所に移送する。  2 再抗告の理由    別紙再抗告状の「抗告の理由」記載のとおり。 第2 当裁判所の判断  1 原審は,記録に基づいて以下の事実を認定している。 (1) 本件訴訟は,相手方が再抗告人に対し……。  2 原審は,上記事実に基づき,本件訴訟の請求金額からその事物管轄が簡易裁判所に存することを前提として,次のとおり判断した上,相手方の抗告を容れ,相手方が〇〇簡易裁判所に提起した本件訴訟を〇〇簡易裁判所に移送するとの原々決定の全部を取り消し,再抗告人の本件移送申立てを却下した。 (1) …………。 (2) …………。  3 しかしながら,原審の上記判断のうち,(1)の判断は是認することができない。   すなわち,…………。   しかるに,原審は,……と判示し,再抗告人の蒙る著しい損害を避ける必要があるか否かについては十分な審理判断をしないまま,再抗告人の本件移送の申立ては理由がないものとして,原々決定中抗告人に関する部分を取り消し,移送申立てを却下したのであって,原決定の上記判断には民事訴訟法の管轄に関する規定の解釈・適用を誤り,ひいては理由不備の違法があるものという外なく,同違法が決定に影響を及ぼすことは明らかであるから,論旨は理由がある。  4 よって,原決定中再抗告人に関する部分を破棄し,同部分につき審理を尽くさせるため,同部分につき本件を原審に差し戻すこととし,主文のとおり決定する。    平成  年  月  日      ○○高等裁判所第○民事部         裁判長裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印