平成  年(ラ)第 号 移送決定に対する抗告についてした決定に対する再抗告事件 (原審:〇〇地方裁判所平成  年(ソ)第  号) (原々審:〇〇簡易裁判所平成  年(サ)第  号) (基本事件:同簡易裁判所平成  年(ハ)第  号)             決     定     〇〇県〇〇市……           再抗告人(基本事件被告)○   〇   〇   〇            同代理人弁護士   ○   〇   〇   〇      〇〇県〇〇市……           相手方(基本事件原告) ○   〇   〇   〇              主     文       本件再抗告を棄却する。       再抗告費用は再抗告人の負担とする。             理     由 第1 再抗告の趣旨及び理由 1 再抗告の趣旨 (1) 原決定を取り消す。 (2) 基本事件を〇〇簡易裁判所に移送する。 2 再抗告の理由  別紙再抗告状の「再抗告の理由」記載のとおり。 第2 当裁判所の判断 1 事案の概要 本件は,相手方が,再抗告人を被告として,〇〇簡易裁判所に提訴した基本事件について,再抗告人が,民事訴訟法17条に基づき同裁判所への移送を求め,原々審がこれを容れて〇〇簡易裁判所への移送決定をしたところ,相手方が同決定の取消し等を求めて即時抗告をし,原審がこれを容れて同決定を取り消し,上記移送の申立てを却下したため,再抗告人が,原決定の取消し及び上記移送を求めて再抗告をした事案である。 2 判断  再抗告人は,抗告の理由において,原決定が,民事訴訟法17条による移送を認めなかったことは,同条に違反すると主張する。  しかしながら,〇〇簡易裁判所において陳述擬制,電話会議等の審理手続が可能であることや,基本事件の進行状況などからすると,再抗告人が同裁判所に出頭する負担をしん酌しても,基本事件を同裁判所に移送する必要性は認められないとして,同条に基づく移送申立てを却下した判断に,同条による裁量の範囲を逸脱し,決定に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとはいえない。  なお,再抗告人は,原決定が憲法32条及び31条に違反するとの主張もするが,その実質は,前記の法令違反を主張するものにすぎないから,同主張も採用できない。 3 以上によると,原決定には,憲法解釈の誤りその他憲法違反,決定に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとはいえず,本件再抗告は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり決定する。     平成  年  月  日       ○○高等裁判所第○民事部         裁判長裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印