平成  年(ラ)第  号 移送決定に対する抗告事件 (原審:○○地方裁判所平成  年(モ)第○○○号) (本案:同裁判所平成  年(ワ)第  号 ○○○事件) 決     定     ○○県○○市……           抗告人(原審相手方)  ○   ○   ○   ○           同 代 理 人 弁 護 士  ○   ○   ○   ○     ○○県○○市……           相手方(原審申立人) ○   ○   ○   ○ 主     文       1 原決定を取り消す。       2 本件申立てを却下する。 理     由 第1 抗告の趣旨及び理由 本件抗告の趣旨は主文と同旨であり,抗告の理由は別紙抗告状及び別紙再反論書に記載のとおりである。これに対する相手方の反論は別紙反論書記載のとおりである。 第2 事案の概要 本件の基本事件は,抗告人が,相手方に対し,……と主張して,不法行為に基づき,損害金○万円とこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。 本件は,相手方が,民事訴訟法17条に基づき,相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所である○○地方裁判所に基本事件を移送することを申し立てた事案である。 原審は,相手方の申立てを認めて,基本事件のうち抗告人と相手方との間の部分を○○地方裁判所に移送する旨決定した。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,本件申立ては理由がないから却下すべきであると判断する。 その理由は,以下のとおりである。 2 一件記録によれば,相手方は,基本事件において,……旨主張しているから,……等が,主要な争点であり,取調べが予想される主要な証人等としては,○○,○○,などが見込まれるところである。 しかしながら,一件記録によると,これらの者は,○○地方裁判所への出頭を確約していることが認められ,また,電話会議やテレビ会議システムを用いるなどすれば,相手方に過大な負担をかけずに審理することも可能であると考えられることなども合わせ考慮すると,相手方の主張する諸事情を考慮しても,基本事件を○○地方裁判所に移送しなければ当事者間の衡平に反するとは認められず,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るために基本事件を○○地方裁判所に移送すべき必要があるとは認められない。 3 よって,本件申立ては理由がないから却下すべきであり,これと異なる原決定は取り消すこととして,主文のとおり決定する。     平成  年  月  日       ○○高等裁判所第○民事部         裁判長裁判官     ○   ○   ○   ○ 印            裁判官     ○   ○   ○   ○ 印            裁判官     ○   ○   ○   ○ 印