平成  年(ソラ)第 号 〇〇抗告事件             決     定     〇〇県〇〇市……           抗  告  人     ○   〇   〇   〇            同代理人弁護士      ○   〇   〇   〇      〇〇県〇〇市……           相  手  方     ○   〇   〇   〇   上記当事者間の当裁判所平成  年(モ)第  号〇〇事件(基本事件・平成  年(ワネ)第  号)につき,平成  年  月  日当裁判所がした決定に対する抗告提起事件について,当裁判所は次のとおり決定する。             主     文        本件抗告を却下する。             理     由  一件記録によれば,抗告人は,平成  年  月  日当裁判所がした〇〇決定に対し,平成  年  月  日,当裁判所に抗告状と題する書面を提出したものであるが,上記決定は民訴法328条2項に定める不服を申し立てることができない裁判であるから,上記書面の提出は不適法であり,これを補正することができないことが明らかである。  よって,同法331条,287条1項に基づいて,主文のとおり決定する。    平成  年  月  日      ○○地方裁判所第○民事部            裁判官     〇   〇   〇   〇 印