平成  年(カ)第  号 〇〇請求再審事件 (基本事件・〇〇地方裁判所 平成  年(ワ)第  号)             決     定   〇〇県〇〇市……           再  審  原  告   ○   〇   〇   〇            同訴訟代理人弁護士   ○   〇   〇   〇  〇〇県〇〇市……           再  審  被  告   ○   〇   〇   〇              主     文       1 再審原告の請求を棄却する。       2 再審費用は再審原告の負担とする。 事実及び理由 第1 再審請求の趣旨    〇〇地方裁判所が,平成  年  月  日同庁平成  年(ワ)第  号〇〇請求事件について言い渡した判決(以下,「原判決」という。)は,これを取り消す。 第2 事案の概要  1 本件は,再審原告が,原判決には判断の遺脱があり,民事訴訟法338条1項9号の再審事由があると主張して,原判決の取消しを求める事案である。  2 再審事由の存否   (再審原告の主張)      …………。   (再審被告の主張)    …………。 第3 当裁判所の判断  1 民事訴訟法338条1項9号にいう「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと」とは,当事者が主張した攻撃防御方法の判断,又は当事者が裁判所に職権調査事項の調査を促した場合におけるその判断を,判決理由中に明記せず,そのため判決の主文に影響がある場合をいうと解するのが相当であるところ,本件において,再審原告が再審事由として主張するところは,単に,原判決の証拠の取捨選択,事実認定について不服があるというにとどまるから,同号に当たらないことは明らかである。  2 以上によると,再審原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。     平成  年  月  日       ○○地方裁判所〇〇支部            裁判官     〇   〇   〇   〇 印