平成  年(ネ)第  号〇〇請求控訴事件(原審・〇地方裁判所平成  年(ワ)第  号)             決     定     〇〇県〇〇市……           控   訴   人   ○   〇   〇   〇      〇〇県〇〇市……           被  控  訴  人   ○   〇   〇   〇            同訴訟代理人弁護士  ○   〇   〇   〇   上記当事者間の頭書事件について,当裁判所は,次のとおり決定する。             主     文       1 本件控訴を却下する。       2 控訴費用は控訴人の負担とする。             理     由  当事者に対する期日の呼出しに必要な費用につき,控訴人に対し,平成 年 月 日送達された予納命令により,同予納命令送達の日から14日以内に,〇〇円を郵便切手をもって納付することを命じたが,控訴人は上記期間内に納付しない。  よって,民訴法291条1項により,本件控訴を却下することとし,訴訟費用の負担につき同法67条1項,61条を適用して,主文のとおり決定する。     平成  年  月  日       ○○高等裁判所第○民事部         裁判長裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印