平成  年(ワ)第  号              決     定       〇〇県〇〇市……           異議申立人(原告)   ○   〇   〇   〇            同訴訟代理人弁護士   ○   〇   〇   〇      〇〇県〇〇市……           被申立人(被告)   ○   〇   〇   〇            同訴訟代理人弁護士   ○   〇   〇   〇      〇〇県〇〇市……           補助参加申出人   ○   〇   〇   〇   上記原被告間の当庁平成  年(ワ)第  号〇〇請求事件(以下,「本件訴訟」という。)について,〇〇〇〇がした補助参加の申出に対し,原告から異議の申立てがあったので,当裁判所は,被告及び補助参加人を審尋の上,次のとおり決定する。             主     文        1 補助参加申出人の補助参加の申出を許さない。        2 異議により生じた訴訟費用は補助参加申出人の負担とする。             理     由 1 民訴法42条所定の「訴訟の結果について利害関係を有する」とは,判決主文に示される訴訟物たる権利又は法律関係の存否について,事実上の利害関係にとどまらない法律上の利害関係があることをいうものと解される。 2 これを本件についてみると,本件訴訟は,原告が,被告に対し,貸金の返還を請求するものであるが,一件記録によると,補助参加申出人は,被告の推定相続人であるというにすぎず,本件訴訟の結果について法律上の利害関係を有するとまではいえない。 3 以上の次第で,本件補助参加の申出はこれを許さないこととし,主文のとおり決定する。   平成  年  月  日     ○○地方裁判所第○民事部            裁判官     〇   〇   〇   〇 印