平成  年(モ)第  号              決     定   〇〇県〇〇市……           原       告    ○   〇   〇   〇           同訴訟代理人弁護士    ○   〇   〇   〇 〇〇県〇〇市……           被       告    ○   〇   〇   〇           同訴訟代理人弁護士    ○   〇   〇   〇  上記当事者間の当庁平成  年(ワ)第  号〇〇請求事件について,当裁判所は次のとおり決定する。             主     文 本件を〇〇地方裁判所に移送する。             理     由 1 申立ての趣旨及び理由   申立ての趣旨及び理由は,別紙「移送申立書」(写し)記載のとおりである。 2 当裁判所の判断 (1) 一件記録によると,原告は〇〇県に住居を有するが,被告は〇〇県に住居を有していることが認められる。   また,一件記録によると,本件請求の対象である本件土地が〇〇県に所在していることが認められるところ,本件土地が訴状添付の別紙物件目録記載の土地に含まれるか否かという最も基本的な事実関係に争いがあることから,現地における測量等を含む検証が不可欠であると予測される。この点について,原告が述べるような写真等の代替的証拠調べによっては,争点を明らかにすることは極めて困難であると考えられる。   さらに,本件土地の売買の経緯,売買の当事者,売買時の条件等については,書証,人証により立証していくことになろうが,本件売買契約当時の状況を知りうる者は,本件土地の所在する〇〇市又はその近郊に居住しているものと推測できる。   以上によると,当庁で本件を審理した場合,検証等の実施に当たり多大な不便が生じるのみならず,証人等の尋問の実施に当たり,当事者の負担すべき旅費,日当等の負担も大きく,証人の出頭の確保、期日指定の関係等から訴訟が著しく遅滞するおそれが生じることは必至であると考えられるが,これに対して,〇〇地方裁判所で審理した場合,このような問題の発生を回避することが可能である。   なお,原告は,身体障害のため,〇〇地方裁判所に出頭することが困難であるという事情はあるが,同人に訴訟代理人が選任されていることからすると,本件を〇〇地方裁判所に移送することが当事者間の衡平に反するとはいえない。 (2) 以上の諸事情によると,民事訴訟法17条に基づき,本件訴訟を〇〇地方裁判所に移送するのが相当であるから,主文のとおり決定する。   平成  年  月  日     ○○地方裁判所第○民事部         裁判長裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印            裁判官     〇   〇   〇   〇 印