平成  年(ワ)第  号 〇〇請求事件            訴 状 却 下 命 令              原     告   ○   〇   〇   〇              被     告   ○   〇   〇   〇             主     文 本件訴状を却下する。             理     由 上記当事者間の頭書事件について,原告に対し,平成  年  月  日送達された補正命令により,同補正命令送達の日から14日以内に,訴え提起の手数料の不足分  円を収入印紙をもって納付することを命じたが,原告は同期間内に納付しない。  よって,民訴法137条2項により,主文のとおり命令する。    平成  年  月  日      ○○地方裁判所第○民事部            裁判官     〇   〇   〇   〇 印