平成  年(モ)第  号 裁判官忌避申立て事件 (基本事件・〇〇地方裁判所平成〇年(ワ)第〇〇号〇〇〇請求事件)             決     定       〇〇県〇〇市……           申立人(基本事件原告) ○   〇   〇   〇              主     文         本件申立てを却下する。         申立費用は申立人の負担とする。             理     由  本件申立ての趣旨及び理由は,別紙「忌避申立書」記載のとおりである。  ところで,基本事件の審理の経過をみると……であり,このことは,基本事件の事件記録に徴し明らかなところである。  上記の経過に鑑みると,本件申立ては,専ら訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかといわざるを得ず,訴訟当事者に認められた権利の濫用であって,申立て自体不適法というほかなく,このような場合,忌避の申立てを受けた裁判官が自らただちにこれを却下することができると解すべきである。  よって,主文のとおり決定する。   平成  年  月  日     ○○地方裁判所第○民事部            裁判官     〇   〇   〇   〇 印